令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括10万円給付)のお知らせ
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しその影響が様々な人に及ぶ中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育している方の年収が960万円以上の世帯を除き、0歳から18歳の児童に一人当たり10万円相当の給付を行うこととなりました。
町では、より速やかに給付事業を実施するため、現金一括で10万円を支給します。また、独自支援として所得制限を設けず、0歳から18歳までのすべての児童を対象に給付金を支給します。
支給対象児童
(1)令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
(2)令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童手当支給対象児童(新生児)
※上記について、町独自支援として「児童手当特例給付」の対象児童(高校生については児童手当特例給付相当の対象児童)を含みます
基準日
令和3年9月30日
支給金額
児童一人当たり 現金一括10万円
給付金の申請及び支給方法
(1)令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童と、令和3年9月分の児童手当算定対象となる平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(中学生以下の兄弟姉妹がいる児童)を養育する方
山田町から対象者へ「給付金支給のご案内」をお送りしました。ご案内が届いた方は、給付金を受け取るための申請は不要です。令和3年10月支給の児童手当の口座へ振り込みます。
振込日 児童手当(本則給付)受給者の方 令和3年12月27日(月曜日)
児童手当(特例給付)受給者の方 令和3年12月28日(火曜日)
※給付金の受け取りを希望されない場合のみ、健康子ども課下記担当までご連絡ください。
(2)高校生等の児童のみを養育する方又は支給対象児童を養育している公務員の方
令和3年9月30日時点で支給対象児童と同一世帯となっている、令和2年度以前の児童手当(本則給付)受給者や、「令和2年度子育て世帯への臨時給付金」の申請を山田町あてに行った受給者(公務員)の方へ、1月14日までに「給付金支給のご案内」をお送りしております。
ご案内が届いた方は給付金を受け取るための申請は不要ですが、現在の養育状況によって支給対象に該当しない場合がありますので、必ず通知内の「支給要件の確認」欄をご覧いただき、要件に該当しない場合は健康子ども課下記担当までご連絡ください。
振込日 上記「給付金支給のご案内」が届いた方 令和4年1月27日(木曜日)
(3)令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童を養育する方
出生届のうえ、町内に住民登録された支給対象児童については、順次「給付金支給のご案内」をお送りします。給付金支給について申請は不要です。
ただし、公務員の児童手当受給者の方のうち、出生した児童の住民登録が町外の場合は、町で対象者を把握することができませんので、下記≪給付金の申請方法について≫のとおり申請をお願いします。
(4)上記(1)~(3)以外の方で支給対象児童を養育している方
以下に該当する場合は給付金受給のために申請手続きが必要です
なお、児童福祉施設や障がい者支援施設等に入所している児童については「施設の設置者」が受給者となりますので保護者の方からの申請は不要です。
・令和3年9月30日時点で山田町に住民登録している方で、「町外に住民登録している対象児童」を養育している方
※養育者が単身赴任で山田に住んでいる場合や、児童が就学のため寮に入っている(一人暮らしをしている)場合など
・公務員のうち令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請を山田町へ行っていない方で、支給対象児童を養育している方
※令和2年度の給付金は支給対象外だった場合や、令和2年度は別の市町村から給付金の支給を受けた場合など
・その他支給対象児童を養育している方のうち、町から「給付金支給の案内」が届いていない方
※支給対象児童から見て父または母が同一内におらず、町で事前の所得審査を行うことができなかった世帯など
≪給付金の申請方法について≫
申請期限:令和4年3月15日(火曜日)
申 請 先:町健康子ども課子ども子育て係(保健センター内)、船越支所、豊間根支所
郵送による申請も受付します。必要書類を揃えて下記まで郵送ください。
郵送先:〒028-1392
山田町八幡町3番20号 山田町役場 健康子ども課 子ども子育て係
必要書類:
1 子育て世帯への臨時特別給付申請書 ※必須
2 振込先金融機関口座を確認できるもの(通帳のコピーなど) ※必須
3 別居児童の住民票の写し(「世帯全員」の形式のもの)※児童が町外に住民登録している場合のみ
4 別居児童を養育していることが分かるもの(児童の保険証のコピーなど)※児童と申請者が別世帯の場合のみ
DV被害によりお子さんとともに山田町へ避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、山田町から「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
※配偶者(DV加害者)が、そのお住いの自治体から当該給付金を受給済み(または支給決定済み)の場合は、受給者の変更は対応できかねますのでご了承ください。
離婚等により「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れていない方へ
離婚や離婚前提の別居などにより、現在児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方等に対し、「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」の支給を実施します。
次の支給対象者に当てはまる方は、「支援給付金」を受け取ることができますので、期限内に申請手続きを行ってください。
≪支給対象者≫
1 令和3年9月分(令和3年9月出生の場合は令和3年10月分)の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月分の児童手当の受給者となっている方
※ 離婚等に伴い、児童手当の受給者変更の手続きをしていない方は、児童手当の手続きが必要です。
2 令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を主たる生計維持者として養育していなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点において高校生等を主たる生計維持者として養育している方
≪支給金額≫
対象児童1人当たり10万円
※令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給した前養育者からすでに給付金の一部を受け取っているまたは児童のために費消されている場合は、10万円からその額を差し引いた額
≪申請方法・申請期限≫
申請書及び必要書類の提出による
申請期限は令和4年3月15日(予定)
※申請期限が間近であるため、支給対象者に当たる方は直接担当までご連絡をお願いします。申請方法等についてご案内させていただきます。