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慶弔金贈呈基準について(依命通達)

平成31年4月1日
総第2号

慶弔金贈呈基準について(平成15年12月15日総第147号総務課長依命通達)の一部を下記のとおり改正し、平成31年4月1日から施行することになりましたので、命により通知します。

(慶弔金贈呈基準)
第1 条例又は他の特別の定めにより給付するもののほか、町が慶弔金を贈呈する場合の基準を次のように定める。
第2 慶弔金の種類及び金額は、次表のとおりとする。ただし、特別の事情によりこの基準によりがたい場合は、町長の承認を受けて決定することができる。

慶弔金の種類及び金額
種類 明細 金額 摘要
祝金 他市町村並びに公共的団体及び各種団体等の祝典、式典、大会等、小・中学校等の入学式・卒業式 5,000~10,000  
弔慰金 町議会議員 10,000 花環1基弔辞
教育委員、監査委員、選挙管理委員、農業委員、固定資産評価審査委員 10,000 花環1基弔辞
上記以外の非常勤特別職、納税組合長、民生委員、行政区長(勤続年数20年以上)、消防団員(部長以上)、その他これ等に類する委員等 10,000  
公共的団体の長、他市町村の長及び議会議長 10,000  
町三役 10,000 花環1基弔辞
元町議会議員、町政に対し特に功労のあった者(合併以後の者に限る。ただし、後段の者についてはこの限りでない。) 10,000 花環1基弔辞
元教育委員等法律に基づく執行機関の委員(合併以後の者に限る。) 10,000 花環1基
元町三役(合併以後の者に限る。) 10,000 花環1基弔辞
町議会議員の配偶者、父母及び同居の親族 5,000  
教育委員、監査委員、選挙管理委員、農業委員及び固定資産評価審査委員の配偶者、父母及び同居の親族 5,000  

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総務課 行政チーム 秘書係

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