くらし・手続き

不妊治療助成事業

山田町では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用となる不妊治療を受けたご夫婦に治療費を助成しています。

以下の内容をご確認し、該当ある場合はご相談ください。

山田町特定不妊治療費助成

対象となる治療

保険適用となる体外受精や顕微授精、及びそれらに伴う男性不妊治療

体外受精又は顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 (PDF 113KB)

対象者

  1. 不妊治療を開始した日以前から夫婦(事実婚を含む)が山田町に住所を有すること
  2. 生殖補助医療が必要であると医師に診断されていること
  3. 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
  4. 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、又はそれらの者の被扶養者であること

助成金額

治療費から高額医療費や給付金等を除いた自己負担額を全額助成

助成回数

初めて助成を受ける際の治療開始日の妻の年齢

  1. 40歳未満では子ども一人につき6回
  2. 40歳から43歳未満は子ども一人につき3回

申請方法

(1)事前相談による申請方法や町の助成についての説明(要予約)

【持ち物】保険証

(2)治療後申請手続き(要予約)

【持ち物】

  • 戸籍謄本及び住民票謄本
  • 保険証
  • 申請者の預金通帳
  • 印鑑(認印可)
  • 山田町特定不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関で記入したもの)
  • 医療機関等が発行した特定不妊治療に要した費用に関する領収書・明細書
  • 付加給付金額の書類

申請書類等

交付申請書(様式第1号) (DOC 42KB)

事実婚に関する申立書(様式第2号) (DOC 31.5KB)

山田町特定不妊治療医療機関受診等証明書(様式第3号) (DOC 56KB)

交付請求書 (DOC 35KB)

山田町一般不妊治療費助成

対象者

一般不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む。)で、次の条件をすべて満たしている方

  • 治療開始日以前から山田町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されていること
  • 夫及び妻が医療保険各法に基づく、被保険者、組合員、又は被保険者であること。
  • 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を診療科目とする医療機関において一般不妊治療を要すると診断されていること

対象となる治療

医師が必要と認めた保険適用となる一般不妊治療

  • 不妊治療(タイミング法・人工授精など)
  • 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)

※医師の処方によらない薬剤にかかった費用は対象となりません。

助成金額

一般不妊治療に要した自己負担額を全額助成

申請方法

(1)事前相談による申請方法や町の助成についての説明(要予約)

【持ち物】保険証

(2)治療後申請手続き(要予約)

【持ち物】

  • 戸籍謄本及び住民票謄本
  • 保険証
  • 申請者の預金通帳
  • 印鑑(認印可)
  • 山田町一般不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関で記入したもの)
  • 医療機関等が発行した一般不妊治療に要した費用に関する領収書・明細書
  • 付加給付金額の書類

申請書類等

交付申請書(様式第1号) (DOC 41KB)

事実婚に関する申立書(様式第2号) (DOC 32KB)

山田町一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第3号) (DOC 59KB)

交付請求書(様式第6号) (DOC 35KB)

カテゴリー

お問い合わせ

健康子ども課 子育て世代支援チーム 子ども家庭支援係

子ども家庭センター(内線601・604・605)

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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