保育所等
保育所や認定こども園(保育部分)は、仕事や病気などで保護者が就学前の子どもを家庭で保育できないとき、子どもを預かってくれる施設です。
保育料
令和元年10月から国の幼児教育・保育無償化が始まり、3歳から5歳までのすべての子どもの保育料が無償となりました。
山田町では令和2年4月から0歳から2歳の子どもの保育料も独自支援し、無償としています。
保育サービス
下記保育サービスについては、無償化の対象外です。利用料については各保育所へお問い合わせください。
一時保育
保護者の仕事や疾病、冠婚葬祭などにより、一時的に家庭において保育ができない場合に利用(有料)
延長保育
午後6時から午後7時まで保育時間を延長(有料)
休日保育
日曜・祝日に家庭で保育ができない場合に利用(有料)
障がい児保育
集団生活が可能な心身の発達に遅れがある子どもで、家庭で保育ができない場合に利用(要相談)
病児保育
集団保育が困難な病中の子どもで、保護者の仕事等により家庭において保育ができない場合に利用(有料)
こども誰でも通園制度
保護者の就労に関係なく、0歳6か月から満3歳未満の子どもが月10時間まで保育施設を利用できる制度(有料)
保育所・認定こども園一覧
| 施設名 |
所在地 電話番号 |
開所時間 ※()は延長保育 |
保育サービス |
|---|---|---|---|
| 船越保育園(公立) | 船越6-52-52 (0193)84-2534 |
午前7時30分から午後6時まで | 一時保育 |
| 山田第二保育所(私立) | 八幡町7-1 (0193)82-9306 |
午前7時から午後6時まで (午前7時から午後7時まで) |
一時保育 延長保育 休日保育 |
| 山田中央保育園(私立) | 長崎二丁目3-1 (0193)82-6086 |
午前7時から午後6時まで (午前7時から午後7時まで) |
一時保育 延長保育 |
| 大沢保育園(私立) | 大沢8-19-2 (0193)82-2716 |
午前7時から午後6時まで (午前7時から午後7時まで) |
一時保育 延長保育 休日保育 |
| 日台きずな保育園(私立) | 船越9-26-16 (0193)84-3368 |
午前7時から午後6時まで (午前7時から午後7時まで) |
一時保育 延長保育 |
|
幼保連携型認定こども園 とよまねこども園(私立) |
豊間根3-177-10 (0193)86-2745 |
午前7時から午後6時まで (午前7時から午後7時まで) |
一時保育 延長保育 休日保育 誰でも通園制度 |
|
幼保連携型認定こども園 山田はまぎくこども園(私立) |
織笠11-13-11 (0193)82-3137 |
午前7時から午後6時まで (午前7時から午後7時まで) |
一時保育 延長保育 休日保育 病児保育 誰でも通園制度
|
利用申込みについて
受付期間
令和8年4月入所の利用申込み期間は、令和7年12月1日から26日までです。(土日を除く、開庁日)
保育所等入所申込書・家庭状況調査票及びマイナンバー記入用紙・保育の認定に必要な証明書(就労証明書など)をご提出ください。
令和8年4月入所以外の入所受付は随時行います。利用開始希望月の前月10日までに、上記の書類を揃えて提出してください。
※先着順ではなく、期間内に申込をした方を対象に利用施設の調整を行います。
※3月入所の申込は原則受付けておりません。
受付場所
山田町健康子ども課窓口(保健センター1階)
※各保育所では受け付けておりません。
申込時に必要なもの
保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、印鑑(シャチハタ、認め印可)、同居者全員分の個人番号(マイナンバー)カードもしくは通知カード
申込書の配布場所
山田町健康子ども課窓口(保健センター1階)で配布するほか、下記<申込書>からダウンロードできます。
家庭状況調査票及びマイナンバー記入用紙(PDF 245KB)
一時預かり事業・病児保育事業等の無償化について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、一時預かり事業や病児保育事業、認可外保育施設等を利用する子どもについて、保育の必要性があると認定され、下記の対象者に該当する場合に利用料は無償となります。無償化の対象施設については下記リンクをご覧ください。
対象者及び上限額
- 保育の必要性があり、3歳から5歳(小学校就学前)までの子どもは月額37,000円まで
- 保育の必要性があり、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円まで
※0歳から2歳の課税世帯、幼稚園・保育園等に在園する子どもは無償化の対象外です。
保育の必要性の認定
無償化の対象となるには、山田町から「保育の必要性の認定(認可保育所の利用と同等の要件)」が必要となります。
申請書類に必要事項を記入し、健康子ども課へ提出してください。
申請書類は健康子ども課で配布するほか、下記よりダウンロードできます。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF 248KB)
こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは
こどもの良質な成育環境を整備するとともに、家庭だけでは得られない経験や他の子どもとの交流を通してすべてのこどもの成長を応援する支援制度です。保護者の就労に関係なく、月一定時間、利用枠内で柔軟に時間単位での保育施設等を利用することができます。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)対象施設 (PDF 133KB)
対象者
以下の1~3のすべてに該当する方が対象となります。
1.山田町民であること
2.0歳6か月~満3歳未満であること
3.未就園児(保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園に在籍していない)であること
利用可能時間
・こども一人あたり月10時間まで
利用申請方法
利用申請の方法は2通りあります。
・「こども誰でも通園制度 総合支援システム」(以下総合支援システム)から申請する方法。
・申請書類に必要事項を記入し、健康子ども課へ提出する方法。申請書類は健康子ども課で配布するほか、下記よりダウンロードできます。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (XLSX 52.4KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (PDF 221KB)
副食費(おかず・おやつ代)について
国の制度概要
幼児教育・保育の無償化に併せて、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつ代)は無償化の対象とせず、原則実費負担することになります。
山田町の独自支援
山田町では、実費負担することになった副食費を助成します。この助成を受けるための手続きは不要です。
対象者
山田町に住所がある3歳から5歳(小学校就学前まで)
助成額
一人当たり月額5,100円まで
