山田町分別収集計画について
町では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(以下、「容器包装リサイクル法」という。)第8条に基づき、山田町分別収集計画(第10期)を策定いたしました。
この計画期間は、令和5年4月を始期とする5年間とし、容器包装リサイクル法第8条の規定に基づき、おおむね3年経過時点で内容を見直し、必要に応じて修正を行います。
くらし・手続き
町では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(以下、「容器包装リサイクル法」という。)第8条に基づき、山田町分別収集計画(第10期)を策定いたしました。
この計画期間は、令和5年4月を始期とする5年間とし、容器包装リサイクル法第8条の規定に基づき、おおむね3年経過時点で内容を見直し、必要に応じて修正を行います。
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