一般定期借地契約における契約保証金制度変更について
契約保証金制度について
町では、山田町防災集団移転促進事業で買収した土地の貸付について、令和3年10月1日より契約保証金に関する制度を変更しましたので、お知らせいたします。
契約保証金制度の変更内容
区分 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
一般定期借地契約 (建物を設置してご利用の方) |
適正の時価の100分の10を乗じた額 |
適正の時価の100分の10を乗じた額 ただし、連帯保証人を立てることで契約保証金の納付を免除することができる。 |
賃貸借契約 (建物を設置しないでご利用の方) |
年額賃料の100分の5を乗じた額 |
現行のとおり |
連帯保証人に関わる注意事項
次に該当する方は連帯保証人になれません。
- 契約を締結する能力を有しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 市町村税を滞納している者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員
連帯保証人を立てて契約する場合
公証役場で保証意思宣明公正証書を作成していただいた後、役場都市計画課に提出をお願いいたします。
提出いただいた後、町と連帯保証人とで保証契約を締結いたします。
※保証意思宣明公正証書等の作成に係る手数料は借主様の負担になります。
その他
詳しい内容は下記担当までお問い合わせください。