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【経済産業省】中小法人・個人事業者のための月次支援金について

【経済産業省】中小法人・個人事業者のための月次支援金について

令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援するものです。

月次支援金の給付にあたっては、一次支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図ります。

給付対象

下記以外の詳細な要件については、月次支援金申請ページをご確認ください。

  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(岩手県感染拡大防止対策協力金の支給対象の飲食店は対象外となります。)
  2. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が令和元年または令和2年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 

給付額

令和元年または令和2年基準月(注1)の売上-令和3年の対象月(注2)の売上

上限:中小法人等20万円/月、個人事業者等10万円/月

注1:令和元年または令和2年における対象月と同じ

注2:緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下対象措置という)が実施された月のうち、対処措置の影響を受けて、令和元年または令和2年の同月比で売上が50%以上減少した令和3年の月

 

申請期間

4月~6月分(終了しました)

7月分 8月1日から9月30日

8月分 9月1日から10月31日

9月分 10月1日から11月30日

(原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とします)

 

制度詳細

くわしくは下記のページをご覧ください。

月次支援金(中小企業庁ホームページ(外部リンク))

 

サポート会場について

「月次支援金」は、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設しています。「申請サポート会場」は、感染防止の観点から事前予約制となっております。

「月次支援金」申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)

電話予約:0120-211-240 午前8時30分から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日含む全日)

(注意)現在、山田町内に申請サポート会場はありません。申請サポート会場については、下記の「申請サポート会場」ページからご確認ください。

申請サポート会場

 

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

電話番号:0120-211-240

IP電話専用回線:03-6629-0479

〈受付時間〉午前8時30分から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日含む全日)

カテゴリー

お問い合わせ

水産商工課 商工観光チーム 商工労働係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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