くらし・手続き

トップページくらし・手続き健康・福祉高齢者福祉高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

在宅で自立した生活ができるよう、住宅改善(浴室、トイレ、段差解消など)に必要な経費に対して、その工事にかかる費用の一部を町と県が補助金として予算の範囲内で助成を行います。

対象者

山田町に住所がある在宅の方で次のいずれかの要件を満たす方

  • 介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方
  • 身体障害者手帳に記載されている級別が1から3級の方

ただし、次のような場合は補助対象になりません。

  • 要援護高齢者やその配偶者または高齢者の生計を維持している方の前年の所得が一定の基準を超える場合
  • 新築及び増築の場合
  • 平成14年度以降に新築した住宅の改善の場合
  • 交付決定前に、改善工事に着手したもの
  • 過去に当該補助事業による補助金を受けた世帯である場合

補助対象となる工事内容

要介護者(要支援者)・身体障がい者の日常生活動作または介護動作に合わせて行われる住宅のトイレ・浴室等(玄関・台所・廊下・居室・階段・洗面所その他必要と認められる箇所)の改善、段差の解消、手すりの設置等

補助金の額

補助対象改善費(上限80万円)から改善費控除額(概ね20万円)を控除した額の2/3(最高40万円)

申請から補助金交付までの流れ

  1. 役場窓口で相談(※お早めにご相談ください。)
  2. 申請書類の提出
  3. 町の審査及び補助決定
  4. 工事着工  
  5. 工事完了
  6. 完了報告書等の提出
  7. 町の完了検査
  8. 補助金交付

申請に必要なもの

  1. 山田町高齢者及び障害者にやさしい推進事業補助金交付申請書(様式第1号) 交付申請書(PDF 103KB)
  2. 担当ケアマネジャー作成の住宅改善カルテ(理由書)住宅改善カルテ(PDF 198KB)
  3. 所得課税扶養証明書(世帯全員分)
  4. 工事費用の見積書(原本)※改善箇所ごとの明細がわかるもの
  5. 工事箇所の平面図(工事前と工事後)
  6. 工事前の写真

※工事前と工事後で改善状況が明確に判定できる図面、写真等を添付してください。

事業完了後に提出する書類

  1. 完了報告書
  2. 補助金請求書
  3. 工事業者からの請求書(写し)
  4. 工事後の写真

カテゴリー

お問い合わせ

長寿福祉課 福祉チーム 高齢者福祉係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ