令和7年度心の復興活動補助事業
町では、コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等を促進するため、支援団体等が実施する心の復興活動に対し、補助金を交付しています。
対象となる事業実施主体
町長が事業の適切な運営が確保できるものとして認め、かつ、以下のすべての条件を満たす法人又は団体。(法人格の有無は問いません)
- 宗教法人や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
- 風俗営業法第2条に規定する事業を営む者でないこと。
- 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動をしていないこと。
- 団体の組織及び活動に関する情報開示がなされていること、又は事業の取組期間中に適正な情報開示がなされる予定であること。
- 継続的に活動を行う団体であること。
- 定款、規約若しくはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書並びに予算書及び決算書が整備されること、又は事業の取組期間中にこれらが整備される予定であること。
対象となる事業内容の例
心の復興活動事業の内容は次のようなものです。
- 再建先の災害公営住宅の近隣の休耕地などで農作業を行い、収穫物で地域住民との交流会を実施。
- 震災前に漁業に従事していた経験を生かし、子どもや県外からの観光客の船上漁業体験の機会を提供。
- 伝統芸能の継承のための活動を実施。
- まちづくりのイメージを作成するワークショップを実施。
- 中高年男性による料理教室を開催し、複数の災害公営住宅等でグルメ大会を実施。
- 家族ロボット教室を実施し、ものづくりの楽しさを体感するとともに、世代を超えた交流の機会を創出。
- 震災の記憶を風化させないため被災地内外から幅広い世代の参画を得て、被災地の現状を得るための交流の機会を創出。
- 被災地の若者が中核となって、地域の将来を見据えた地域活性化イベントを企画・実施。
補助額
補助上限額は、1事業あたり100万円です。また1団体につき1事業を上限とします。
- 補助金予算額内の配分となるため、申請額と交付決定額は一致しない場合があります。
- 概算払は、補助決定額の8割以内です。
補助対象経費
補助対象経費 | 内容 | 補助限度額 |
---|---|---|
報酬 | 役員報酬等 | 1日当たり 7,616円 |
賃金 | スタッフ賃金等 | 1時間当たり 952円 |
共済費 | スタッフ共済費等 | 町長が必要と認める額 |
報償費 | 講師等への謝金 | 別表のとおりとする。 |
旅費 | 旅行や移動に要する経費 | 町長が必要と認める額 |
需用費(食糧費以外) | 事業に係る消耗品、ガソリン等の燃料代、チラシやポスター等の印刷代等 | 町長が必要と認める額 |
需用費(食糧費) | 交流サロンでの茶菓代や料理教室での食材費等の飲食費 | 1回の活動において1人当たり500円 |
役務費 | 郵便やインターネット利用料等の通信運搬費 | 町長が必要と認める額 |
委託料 | 外部への業務の一部委託に要する費用等 | 町長が必要と認める額。ただし、補助対象費のうち2割 |
使用料 | 集会施設や会議室の使用料等 | 町長が必要と認める額 |
賃借料 | 物品や駐車場等の賃借料 | 町長が必要と認める額 |
備品購入費 | 事業に係る備品(ただし、汎用性が高く、他事業への転用が容易に可能であるものの購入は原則不可とする。) | 町長が必要と認める額 |
別表
講師等役職名 | 民間会社団体等、その他 | 講師報償費 | |
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町外 | 町内 | ||
1 本省の局長、外局の長 2 管区機関の長 3 大学教授 4 市町村長 5 1~4の相当職 |
1 全国的な団体の役員 2 大規模な会社の役員 3 医師等 4 著述、評論を業とする者、弁護士、会計士等であって学識及び専門的経験が左欄に掲げる者と同等と認められる者 |
10,000円 | 5,000円 |
1 本省の部長、課長及び外局の長 2 県の部長 3 大学准教授 4 市の三役 5 1~4の相当職 |
1 全国的な団体の部長 2 大規模な会社の部長 3 中規模な会社の役員 4 上記4と同じ |
8,000円 | 4,000円 |
1 本省の課長補佐 2 管区機関の課長 3 県の課長 4 県単位機関の課長 5 県の大規模な出先機関の長 6 大学講師 7 1~6の相当職 |
1 全国的な団体の課長 2 大規模な会社の課長 3 中規模な会社の部長 4 学識、経験又は会社的な地位が左欄に掲げる者と同等と認められる者 |
6,000円 | 3,000円 |
1 本省の係長 2 管区機関の課長補佐 3 地方出先機関の長 4 県の課長補佐 5 県出先機関の長 6 大学助教、助手 7 市町村の部課長 8 小、中、高の学校長 9 1~8の相当職 |
1 全国的な団体の課長補佐 2 大規模な会社の課長補佐又は係長 3 中規模な会社の課長 4 小規模な会社の役員 5 上記4と同じ |
4,000円 | 2,500円 |
その他 | その他 | 3,000円 | 1,500円 |
※1 大規模な会社とは概ね第1部銘柄を、小規模な会社とは個人事業に類するものをいう。
※2 この表は、1時間当たりの額を定めるものであり、1時間未満の端数が30分以上のときは1時間当たりの額とし、30分未満のときは1時間当たりの額の2分の1に相当する額とする。
申請方法
次の書類に必要事項を記入し、町政策企画課まちづくり推進係に提出してください。
応募期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年5月30日(金曜日)17時15分必着
※郵送・持参のどちらでも構いません。
実施期間
交付決定のあった日から令和8年2月末まで
必ず提出するもの
申請時
提出書類及び添付書類
- 山田町心の復興活動事業補助金交付申請書(様式1) (DOCX 19.3KB)
- 山田町心の復興活動事業補助金所要額一覧表(様式2) (DOCX 19.9KB)
- 心の復興活動事業所要額明細書(様式2別紙) (DOCX 21.1KB)
- 山田町心の復興活動事業計画(様式3-1~3)(XLS 206KB)
- 山田町心の復興活動事業計画(様式3-4)(DOCX 21.7KB)
- 山田町心の復興活動事業計画(様式3-4)(PPT 142KB)
- 山田町心の復興活動事業団体等活動調書(様式4) (DOCX 20.8KB)
- その他町長が必要と認める書類
実績報告時
提出書類及び添付書類
- 山田町心の復興活動事業実績報告書(様式10) (DOCX 19.5KB)
- 山田町心の復興活動補助金精算書(様式10別表1)(DOCX 17.6KB)
- 山田町心の復興活動事業補助金精算額明細書(様式10別表2) (DOCX 21.3KB)
提出期日
事業完了後1か月以内または2月末日のいずれか早い日
精算時
提出書類及び添付書類
- 山田町心の復興活動事業補助金請求書(様式12) (DOCX 20.1KB)
- 取得財産等管理明細表(様式12別表1) (DOCX 19.7KB)
- 振込先口座がわかる通帳等の写し
- その他町長が必要と認める書類
提出期日
交付額確定通知書受領後~補助金の交付を受けようとする年度の3月10日まで
必要に応じて提出するもの
提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
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事業内容変更時 | 山田町心の復興活動事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式6) (DOCX 19KB) | 変更事由が発生したとき |
申請取下時 | 山田町心の復興活動事業補助金申請取下書(様式7) (DOCX 19.2KB) | 交付決定通知受領後30日以内 |
事業廃止時 | 山田町心の復興活動事業廃止承認申請書(様式8) (DOCX 19.2KB) | 廃止事由が発生したとき |
事業遅延時 | 山田町心の復興活動事業遅延報告書(様式9) (DOCX 19KB) | 計画していた期間より遅延することがわかったとき |
概算払請求時 | 山田町心の復興活動事業補助金概算払請求書(様式13) (DOCX 19.7KB) 振込先口座がわかる通帳等の写し |
概算払を必要とする3週間前 |
備品取得時 | 取得財産等管理台帳(様式14)(DOCX 19.7KB) | 基本的に提出不要ですが、必要に応じて提出を求める場合があります。 |
要綱
その他、詳細については要綱を確認してください。