特定疾病療養受領証
長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の疾病の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると、特定疾病療養受領証が交付されます。受領証は医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が1医療機関につき、10,000円(月額)となります。
対象疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。 - 血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
届出に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療交付申請書
- 被保険者証
全国健康保険協会(協会けんぽ)の方は、全国健康保険協会の各都道府県支部、その他の保険(共済組合・建設国保など)の方は、ご加入の保険の事務局へお問合せください。