【国事業】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けているひとり親世帯の支援のため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
※申請内容を確認し、県(広域振興局)から支給されます。
対象者
以下、(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金等(注1)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(注2)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(注1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(注2) 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
給付額
児童1人当たり一律5万円
申請方法
(1)に該当する方
県より支給済みです。
(2)、(3)に該当する方
申請手続きが必要になりますので、健康子ども課窓口までお越しください。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)