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修学や入院入所で町外に住む方へ

山田町の国民健康保険に加入されている方が、町外へ転出されると加入資格がなくなりますが、下記対象に該当する場合は資格が特別に継続します。

届出が必要ですのでご注意ください。

  • 修学のため町外へ住所を異動したとき
  • 児童福祉施設などに入所し、住所を異動したとき
  • 身体障害者施設および知的障害者施設に入所し、住所を異動したとき
  • 老人ホームなどの介護保険施設へ入所し、住所を異動したとき
  • 長期入院のため、住所を異動したとき

届出に必要なもの

カテゴリー

お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

内線131

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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