くらし・手続き

返還請求を行っています

国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)

社会保険等への加入や町外へ転出された人が、山田町の国民健康保険(以降、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、いったん、国保から医療機関等へかかった医療費の給付分が支払われます。しかし、国保の資格がなくなっているため、国保が負担した保険給付部分は不当利得となりますので、民法第703条※の規定により、請求しますので、返還してください。

※民法第703条(不当利得の返還義務):法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

資格喪失後の受診(不当利得)はどんなときに発生するか?

  • 会社に就職して社会保険等の資格を取得、あるいは手続き中だが、保険証の交付が遅れたため、山田町国保の保険証を使ってしまった。
  • 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、山田町国保の資格をさかのぼって喪失した。
  • 社会保険等に加入したが、山田町への国保の資格喪失届出(手続)が遅れ、その間に山田町国保の保険証を使ってしまった。
  • 山田町外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に、山田町国保の保険証を使ってしまった。

医療費の返還とは?

国民健康保険に加入している人が、医療機関等を受診する際は、窓口で保険証を提示することで窓口での負担が3割(一部2割または1割)となり、残りの7割(一部8割または9割)は、山田町国保から医療費の給付分として医療機関等に支払われます。

このため、国保の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)を山田町国保に返還していただくことになります。

返還方法

該当となった人には、山田町から「国民健康保険の療養給付費(医療費)の返還請求について」という通知書が送付されます。指定期日までに山田町町民課で納付してください。納付した領収書は、新たに加入した社会保険等に療養費の請求を行う際(後述)に必要です。再発行いたしませんのでなくさないようにしてください。

新たに加入した社会保険等に療養費として請求するには

返還した医療費については、診療を受けた日に加入されていた社会保険等に(1)領収書、(2)通知書、(3)通知書に同封していた同意書(記入・押印済のもの)を添付して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けることができます。

申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に申請先の社会保険等にご確認ください。

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お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

内線131

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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