交通事故にあったら
交通事故など、他人の行為でケガを負わせられた場合などでも、国保を使って医療を受けることができます。この場合、国民健康保険係への届け出が必要になります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合は国保を使うことができませんので、まず国保にご相談ください。
ただしケンカによる傷病や通勤中の事故など、国保を使うことができない場合があります。
届出に必要なもの
- 第三者行為(交通事故)による被害届 (PDF 81.1KB)
- 事故発生状況報告書 (PDF 107KB)
- 誓約書(加害者側) (PDF 61.7KB)
- 念書(被害者側) (PDF 83.4KB)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行、コピー可)
- 自動車損害賠償責任保険証書(加害車両の自賠責保険のコピー)
- 任意保険証書(加害車両の任意保険のコピー)