水道料金の計算
水道料金は下図のようにして、計算・請求されます。
1 水道メーター(量水器)の指針確認
使用開始後、毎月1日から7日の間に検針員が伺い、 水道メーター(量水器)により使用水量を確認します。
検針後に、「上下水道使用量・料金等のお知らせ」(検針票)を配付します。表面には給水場所、氏名、水道使用量、水道料金等が、裏面には漏水の確認方法などが表示しています。あとで料金や漏水の確認ができますので大切に保管してください。
※検針が容易に出来るように、量水器の周辺に障害物等を置かないでください。また、積雪の際は除雪をお願いいたします。
2 水道料金の計算
前回のメーター指針と今回のメーター指針の差を当月分の使用水量として計算いたします。
水道料金は、次の式により計算されます。
〔基本料金 +(超過使用水量×超過分単価)〕× 消費税及び地方消費税= 水道料金
基本料金は、用途別に定めた基本水量の範囲内の水道使用料です。
端数1円未満については切り捨てます。
料金表は、水道料金の計算(早見表)のページへどうぞ。
3 下水道料金の計算
下水道料金は、次の式により計算されます。
〔基本料金 +(超過使用水量×超過分単価)〕× 消費税及び地方消費税 = 下水道料金
このほか使用用途により計算方法が異なります。
詳しくは、下水道料金の計算のページでご説明いたします。
4 特別な場合の水道料金の計算
月途中に開始、中止した場合に以下の条件で水道使用料が半額となります。
(1)使用日数が15日以下
(2)使用水量が基本使用水量の2分の1以下
使用日数が16日以上、または基本使用水量の2分の1を超えるときは1ヶ月分として料金をご請求いたします。
5 水道料金のお支払方法
水道料金は、次の方法によりお支払いすることができます。
納入通知書(納付書)でお支払い
毎月15日前後に納入通知書(納付書)を発送します。
納付書により金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、コンビニエンスストアまたは上下水道課窓口、役場支所(豊間根、船越)でお支払いできます。
下記の金融機関でお支払いができます。
岩手銀行 |
本店・各支店 |
北日本銀行 | 本店・各支店 |
宮古信用金庫 | 山田支店 |
新岩手農業協同組合 | 本所・各支所 |
岩手県信用漁業協同組合連合会 | 宮古山田支店 |
口座振替
毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日)にお客様からご依頼された口座から自動振替をいたします。
一度お引き落としできなかった場合でも、翌月5日(土日祝日の場合は翌営業日以降)に再度口座から引き落としさせていただきます。
詳しくは、料金のお支払い方法についてのページでご説明いたします。
6 水道の中止
水道を中止をするには、1週間以上前に下記のいずれかの方法より届け出てください。
※前日、当日の届け出ではご要望にそえない場合がございますのでお早めにご連絡ください。
(1)上下水道課の窓口へ直接届け出
(2)電話による届け出(中止する日、現在の住所、氏名、引越し先住所、連絡先電話番号、料金精算の方法等正確にお伝えください。)
※中止の届け出がないと,引き続き料金が請求されます。忘れずにご連絡ください。
水道の使用を中止する場合の精算までの流れ
詳しくは、水道を使用するとき・中止するときのページでご説明いたします。
注意
水道料金は、お客様が水道を使用開始されてから使用中止するまでの期間ご請求させていただきます。
長期不在となるとき等、水道を使用しないときには必ずご連絡ください。