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復興特別区域制度に基づく各種計画

復興特別区域制度について

復興特別区域制度とは、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進めるため、震災により一定の被害が生じた地方公共団体が、東日本大震災復興特別区域法に基づく計画を作成し国に認められた場合等に、規則・手続きの特例や税制、財政、金融上の特例を受けられる仕組みです。

復興整備計画

復興整備計画は、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等のための各種事業(以下「復興整備事業」という)を記載することができる計画です。

復興整備計画に記載される復興整備事業には、その円滑・迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続きの一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用されることとなります。

復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていく上で、こうした特例措置を受ける必要がある場合に、市町村が中心となって復興整備計画を作成することができます。

復興交付金事業計画

町では、東日本大震災・津波被害からの復興を進めるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興交付金を活用し、まちづくりに不可欠な基盤整備に取り組んでいるところです。

復興交付金は、復興交付金事業計画を策定し、内閣総理大臣に提出することにより交付されます。また、策定した復興交付金事業計画の内容については、随時お知らせしていきます。

これまでに策定した復興交付金事業計画

復興交付金事業の進捗状況(契約状況)報告

効果促進事業(一括配分)の使途内訳

カテゴリー

お問い合わせ

政策企画課 まちづくりチーム

内線351・352・353

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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