山田都市計画 織笠地区(跡浜区域)震災復興土地区画整理事業の換地処分の公告及び登記について
山田都市計画事業織笠地区(跡浜区域)震災復興土地区画整理事業につきましては、令和3年3月26日に岩手県知事より換地処分の公告がなされ、同年3月27日より所有権等の権利は「従前の土地」から「換地処分後の土地」に移行します。
これにより、土地の表示が新しい町名・地番に変わるほか、町による土地区画整理事業の各種証明書交付事務は終了するとともに、町への建築行為等に必要な土地区画整理法第76条申請は不要となりますので、お知らせいたします。
また、法務局では換地処分公告の翌日から約2週間、土地区画整理登記を行うため、土地建物に関する一般の登記が停止されますので、あらかじめご了承ください。
(参考資料)織笠地区(跡浜区域)換地図 (PDF 1.11MB)
※換地図は、令和3年3月26日時点のものとなっております。