令和元年度 森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税のしくみ
森林環境税と森林環境譲与税
森林環境税
個人住民税の均等割の納税者から、国税として1人につき年額1,000円を上乗せして町が徴収します。課税が開始されるのは令和6年度からです。
森林環境譲与税
森林環境税を財源として、森林整備などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に配分されます。譲与基準は、私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、国勢調査人口(3/10)で按分され譲与されています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、以下の取組に充てなければならないとされ、その使途についても公表しなければならないとされています。
- 間伐や作業道の開設などの森林整備
- 森林整備を促進するための人材育成・担い手の確保
- 森林整備を促進するための木材利用の促進や普及啓発
(関係法令)森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
山田町における使途について
<令和元年度>
項目 | 金額(千円) | 適用 |
森林環境譲与税 | 9,494 | |
合計 | 9,494 |
項目 | 内容 |
金額(千円) |
森林環境整備基金積立金 | 翌年度以降の森林整備等の関連事業に備えた基金への積立 | 1,494 |
森林経営管理意向調査等準備業務 | 森林経営管理意向調査対象森林のゾーニング等の業務委託 | 5,060 |
森林作業道等整備業務 | 町有林内の森林作業道の修繕委託 | 2,904 |
合計 | 9,458 |
※歳出中の2委託業務を8,000千円として明許繰越し、令和2年度に事業完了した。
※その際に生じた執行残額36千円は、令和2年度の積立金に加算するもの。