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緊急避難場所・避難所について

町において、災害対策基本法の改正に基づき、緊急避難場所を災害の種類別に新たに指定するほか、避難所についても新たに指定を行っております。
災害時に備え、最寄りの避難場所等を確認し、迅速な避難が行えるようにしましょう。

緊急避難場所

避難場所は、災害が発生、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための施設又は場所です。

町では、災害対策基本法に定められる異常な現象の種類のうち、災害履歴、災害想定等を勘案し、地震災害、洪水・内水氾濫災害、土砂災害(崖崩れ、土石流及び地滑り)、津波・高潮災害及び大規模な火事の5つの災害を対象として避難場所を指定しております。

【令和6年4月1日】指定緊急避難場所一覧 (PDF 241KB)

避難所

避難所は、災害が発生した際、避難を必要とする方や自ら居住の場所を確保することが困難な方等を一時的に受け入れる施設です。

町では、災害対策基本法に基づき、被災者の生活の場となることを踏まえ、十分な面積を有していることや想定される災害による影響が比較的少ない場所にあることなどを勘案し、避難所を指定しております。

【令和6年4月1日】指定避難所一覧 (PDF 142KB)

指定緊急避難場所・指定避難所の留意事項

  • 指定緊急避難場所・指定避難所は、災害の種別によって、避難する場所、開設する箇所が異なります。
  • 「地区」は、その指定緊急避難場所・指定避難所がある地区です。指定緊急避難場所・指定避難所は、その地区にお住まいの方以外の誰でも避難することができます。最寄りの指定緊急避難場所などへ避難してください。
  • 大雨などにより避難することがかえって危険になる場合、自宅内の一番安全な部屋や近くの安全な場所にある知人の家への移動など、身を守るために必要な行動をするようにしてください。
  • 洪水、津波といった身の危険が差し迫っているときは、指定緊急避難場所や指定避難所に限らず、近くの安全な場所に避難してください。

早めの避難を

災害発生の恐れがあり、避難が必要となるときには、山田町から防災行政無線や緊急情報メールなどを通じて避難情報を発表しますが、避難情報発表の有無に関わらず、危険を感じたら速やかに避難しましょう。

家族で話し合いましょう

いざというときに備え、災害時の避難場所や避難経路などを家族や職場内で話し合いましょう。

避難する際の注意点

  • 避難指示等が発表された場合は、災害発生の危険が目前に迫っておりますので、必ず避難しましょう。
  • 避難する前に火気の始末をしましょう。
  • 行動しやすい服装で避難しましょう。
  • 高齢者、障がい者、乳幼児及び妊産婦等の要配慮者には、近所の方が協力をして避難しましょう。

情報の収集と避難準備

  • 災害発生時の避難行動を適切に行うため、防災無線、テレビ、ラジオ及びインターネット等で最新の気象情報や災害情報、避難情報等の入手に努めましょう。
  • 普段からテレビ等で流れるタイムリーな気象情報に注意するとともに、いざというときに備え、避難経路、避難場所、連絡方法や非常用持出品などについて家族全員で話し合うなど、災害に備えて準備を行いましょう。
  • 災害が発生したときに最も大切なことは、正しい情報をもとに行動することです。思い込みや過信、うわさやデマに惑わされないようにしましょう。

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お問い合わせ

総務課 危機管理室

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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