【申請受付終了】「観光宿泊施設緊急対策事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策等整備事業)」のお知らせ
【申請受付終了】「観光宿泊施設緊急対策事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策等整備事業)」のお知らせ
岩手県では、宿泊施設における新型コロナウイルス感染症対策やワーケーションの推進の支援をするため、県内宿泊事業者の感染症対策整備に係る事業やワーケーションの受入環境整備に係る事業に対する助成事業を実施いたします。
【申請受付は、令和3年1月15日で終了しました。】
対象者
対象は、感染症対策又はワーケーションの受入環境を整備する宿泊事業者
※宿泊事業者とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者をいう。ただし、この者が営業する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する施設は除く。
交付対象となる事業
1 感染症対策整備
(1)衛生設備整備
(2)飛沫感染を防ぐための備品購入
(3)その他感染症対策のための整備
2 ワーケーション受入環境整備
(1)Wi-Fi等の無料公衆無線LANの整備
(2)スペースの改装に係る設備整備
(3)スペースの改装に係る備品整備
(4)その他ワーケーションの受入環境の整備
申請は、1又は2のいずれか1つに限る。
交付対象となる経費
補助事業の実施に要する次に掲げる経費
1 感染症対策整備又はワーケーションの受入環境整備に要する経費
2 その他知事が必要と認めるもの
補助金の額
補助対象経費の合計額の3分の2以内の額とし、補助事業1項目あたりの上限額を200万円とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
申請受付期間及び受付場所
1 募集期間
令和2年7月7日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)午後5時※必着
2 受付時間
午前9時~午後5時まで
※正午~午後1時を除く
※土曜、日曜及び祝日の閉庁日を除く
3 受付場所
岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室
4 申請書の提出方法
持参又は郵送
提出先
住所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
あて先:岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室
詳細については、岩手県HPをご確認ください。
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733/1031024.html