町政情報

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新型コロナウイルス感染症に関する町内事業者への支援情報

新型コロナウイルス感染症による影響を受ける、またはそのおそれがある町内中小・小規模事業者向けの支援情報をお知らせします。

町の支援策

町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少した事業者に対し、支援を行っています。

「山田町事業継続支援金(飲食業者)」制度【受付は終了しました】

町では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続のため資金を必要とする町内飲食業者に対して、支援金を給付します。*山田町が単独で行う事業です。

「山田町家賃支援給付金事業」制度【受付は終了しました】

町では、新型コロナウィルス感染症の影響により、特に年末から年始にかけて売上が減少した中小企業者に対して、支援金を給付します。

「山田町テイクアウトサービス等導入支援事業補助金」制度【受付は終了しました】

町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、テイクアウトサービスまたはデリバリーサービスを導入する飲食店を支援するため、そのサービス導入に要した費用について、補助をします。

 

県の支援策

「地域企業感染症対策等支援事業」制度【受付は終了しました】

県では、県内事業者が新たに感染症対策や業態転換に取り組む経費の一部を補助することにより、県内における感染拡大の防止と社会経済活動の維持を図ります。

補助対象者

中小企業またはこれらの中小企業者を構成する団体【対象業種:飲食業、小売業、サービス業(宿泊業を含む)、道路旅客運送業】

補助率

定額(県10/10)

補助限度額

1店舗あたり10万円を上限とする。

補助対象期間

令和2年4月から令和2年12月まで

*令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象

補助対象経費

各業界団体が作成するガイドライン等に沿って、新たに感染症対策や業態転換(「テイクアウト」「宅配」「移動販売」等)に取り組む際の初期経費等

【感染症対策に係る主な対象経費】

設備費、工事費(付帯工事を含む)、器具備品等、清掃費、消耗品費

【業態転換対策に係る主な対象経費】

販売促進費、車両費、器具備品費、工事費、手数料、消耗品費

*このほか、知事が特に認めるもの

*町の「テイクアウトサービス等導入支援事業補助金」と申請対象は重複できません。

 

ほか、県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業等に対する支援策をご案内しています。

 

国の支援策(経済産業省、厚生労働省、農林水産省)

国では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの支援策(相談窓口、資金繰り支援、雇用関係(雇用調整助成金・テレワーク支援)、活用できる補助事業など)をご案内しています。

経済産業省の各種支援策

一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。

詳しくは、一時支援金のホームページをご確認願います。

持続化給付金【受付は終了しました】

  • 持続化給付金とは

感染症拡大により、営業自粛等で特に影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

詳しくは持続化給付金ホームページをご確認願います。

  • 給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円までを給付します。

*ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。

  • 給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

持続化給付金「申請サポート会場」のお知らせ【受付は終了しました】

電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。

県内会場:農林会館2F(盛岡市菜園1-3-6)

ご利用にあたって

  • 申請サポート会場のご利用には事前予約が必要です。
  • 事前準備として、プリンターをお持ちの場合には、「補助申請シート」をプリントし、申請に必要な情報をあらかじめ漏れなく記入し、当日ご持参ください。
  • 申請に必要な証拠書類を用意し、必ずご持参ください。必要な書類は中小法人等と個人事業者で異なります。
    ※申請会場にはコピー機がありません。また、USBメモリなどでデータを受取ることもできませんので、紙の出力又は紙にコピーしたものをご持参ください。

会場では新型コロナウイルス対策を実施中です

  • 原則として申請者お一人様でご来場ください。
  • 必ずマスク着用の上、ご来場ください。
  • 当日は必ず検温の上、お越しください。また37.5度以上の方は、会場への入場をお断りさせていただきます。
  • 入場時には設置のアルコール消毒薬で、手指先の消毒をお願いします。
  • 当日は、ボールペン等の筆記用具をお持ちください。
    ※コロナ対策の観点から、ご来場者の方のお名前とお電話番号を、会場で係の者がお伺いいたします。

詳しくは持続化給付金ホームページ「申請サポート会場とは」をご確認願います。

家賃支援給付金【受付は終了しました】

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

支給対象(下記1、2、3すべてを満たす事業者)

1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者*

*医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象。

2.5月~12月の売上高について、

・1ヶ月で前年同月比▲50%以上または、

・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上

3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

算定方法:申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

給付額
  支払賃料(月額):給付額
法人

・75万円以下:支払賃料×2/3

・75万円超:50万円+〔支払賃料の75万円の超過分×1/3〕*ただし、100万円(月額)が上限

個人事業者

・37.5万円以下:支払賃料×2/3

・37.5万円超:25万円+〔支払賃料の37.5万円の超過分×1/3〕*ただし、50万円(月額)が上限

町から家賃補助を受けている場合

経済産業省ホームページ(家賃支援給付金)申請要領基本原則編2-4-4をご確認願います。

お問合せ先

家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930(平日・日(土・祝除く)8:30~19:00

家賃支援給付金の申請はポータルサイトから電子申請となります。

*電子申請が困難な方には各都道府県の申請サポート会場(完全予約制)にてサポートを行います。

詳しくは、経済産業省ホームページ(家賃支援給付金)をご確認願います。

厚生労働省の各種支援策

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率(1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

助成率
区分 大企業 中小企業 ※1
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例))をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(個人申請の休業手当)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主の命により休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

労働基準法上、休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、まずは雇用調整助成金をご活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。

※4月から6月までの休業についての休業支援金・給付金の申請期限は9月30日(郵送必着)です。

申請方法

※現在申請の方法は国への郵送のみとなります。オンライン申請等につきましては、続報をお待ちください。

申請書の入手方法は
厚生労働省のホームページ(休業支援金・給付金)からダウンロード
・お近くのハローワークで配布
※お申込み方法は郵送(送り先はこちらから確認)、オンライン申請(予定)です。

支給要件

以下の両方を満たす方が対象となります。

1.令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業主の労働者

2.その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

電話番号 0120-221-276(平日は8時半~20時、土日祝は8時半~17時15分)

詳しくは、厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)をご確認ください。

農林水産省の各種支援策

国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、「価格、在庫量、販売額又は販売量が2割以上低下又は増加した国産農林水産物等」を活用した、インターネット販売、テイクアウト・デリバリー等の活用、創意工夫による多様な販路の確立、学校給食や子ども食堂等への食材提供を支援します。詳しくは、国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業ホームページをご確認願います。

 

無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併せて活用することで、フリーランスを含む個人事業主や売り上げが減少した中小企業・小規模事業者について、実質的な無利子・無担保融資を実施します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫では、影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランス含む)向け融資制度を新設しました。本貸付制度は、信用力や担保に依らず一律金利として、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。
対象要件は、売上高5%以上減少等となっています。

特別利子補給制度

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した事業者のうち、下記対象要件を満たす事業者を対象に利子補給します。

対象要件

  1. 個人事業主(フリーランス含む):要件なし
  2. 小規模事業者(法人):売上高15%減少等
  3. 中小企業者:売上高20%減少等

問い合わせ先等

詳細情報は、経済産業省の支援策中「支援策パンフレット」でもご確認いただけます。

無利子・無担保融資(岩手県)

岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金(特別資金)

岩手県内に事業所を有する中小企業者(個人事業者を含む)で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少し、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けられる方に融資します。当初3年間の利子及び当初保証承諾期間保証料全額を補助します。

詳しくは、岩手県ホームページ(岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金)をご確認願います。

問い合わせ先等

岩手県商工労働観光部経営支援課金融担当(019-629-5542)

 

セーフティネット保証について

一般保証枠とは別枠(2.8億円)で保証。
4号は全業種対象で、売上高が前年同月比20%減少等の場合、借入債務の100%を保証。
4号の指定期間は令和3年3月1日まで延長となりました。

5号は全業種対象で、売上高が前年同月比5%以上減少等の場合、借入債務の80%を保証。
5号の指定期間は令和3年6月30日まで延長となりました。

<利用にあたって>

  • 4号は、信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月対比20%以上の売上高の減少について、山田町から認定を受ける必要があります。
  • 5号は、信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月対比5%以上の売上高の減少について、山田町から認定を受ける必要があります。
  • セーフティネット保証の指定期間とは、町内中小企業者が山田町長に対して認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へ申込みをしてください。

問い合わせ先等

  • 利用についての相談は、各金融機関にお問い合わせください。
  • 保証についての相談は、岩手県信用保証協会にお問い合わせください。
  • 山田町の認定については、山田町水産商工課商工労働係(0193-82-3111)にお問い合わせください。

危機関連保証について

大規模災害発生やリーマンショックといった危機時に、売上高が前年同月比15%以上減少等している全業種(保証対象業種に限る)を対象として、通常の信用保証制度及びセーフティネット保証枠とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%保証します。
危機関連保証の指定期間は令和3年6月30日まで延長となりました。

【信用保証制度とは】

信用保証制度とは、地方銀行・信用金庫・都市銀行などの金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、中小企業・小規模事業者の資金調達を行いやすくします。
今回、通常の信用保証制度に加え、2つの信用保証(セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証)を発動。最大5.6億円の信用保証枠を確保します。
当該制度の詳細について、岩手県信用保証協会宮古支所(0193-62-2700)までお問い合わせください。

<利用にあたって>

  • 信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月対比15%以上の売上高の減少について、山田町から認定を受ける必要があります。
  • 危機関連保証の指定期間とは、山田町からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述のとおり指定期間の期間内に実行する必要があります。

提出書類

  1. 認定申請書(1部)
  2. 売上高記入表
  3. 直近3ヶ月及び前年同期の売上高のわかる書類(月次損益計算書や元帳の帳簿類の写しなど)
  4. 商業登記簿謄本(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
  5. 委任状(本人が持参しない場合)
  6. 直近の決算書の写しまたは直近の確定申告書の写し
  7. その他必要とする書類

様式

問い合わせ先等

  • 利用についての相談は、各金融機関にお問い合わせください。
  • 保証についての相談は、岩手県信用保証協会にお問い合わせください。
  • 山田町の認定については、山田町水産商工課商工労働係(0193-82-3111)にお問い合わせください。

融資制度のご案内

融資制度についてのご案内です(外部リンク)。

補助金のご案内

事業の継続を支える給付金、設備に対する補助、労働者の一時的な休業や教育訓練、出向など雇用維持を図った場合の助成金等のご案内です(外部リンク)。

岩手県の中小企業者向け金融相談窓口

県では、国内外で新型コロナウイルス感染症が拡大していることに伴い、中小企業者の資金繰り等に関する相談窓口を設置しております。
資金繰りや融資制度に関する御相談がありましたら、お気軽に御相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者向け金融相談窓口のご案内(岩手県ホームページ)

カテゴリー

お問い合わせ

水産商工課 商工観光チーム

商工労働係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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