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漁船以外の船舶による漁港利用について(指定漁港施設使用許可)

利用の再開

お知らせ

これまで、東日本大震災津波の影響により、漁船以外の船舶による漁港利用を停止しておりましたが、令和2年4月から織笠漁港指定漁港施設の利用を再開いたします。

概要

漁港は、漁村における漁業活動の場として、水産業の発展や水産物の安定供給を図ることを目的に整備された施設ですが、近年、漁船以外の船舶が漁港を利用する機会が増大してきており、これに伴い、漁船と漁船以外の船舶との間で、係留場所をめぐるトラブルなどが多発しています。

このため、山田町では、漁港の保全上必要な範囲で漁船と漁船以外の船舶(プレジャーボート、観光船、工事用船舶等)の棲み分けを行い、よりよい漁港の利用を図るために、漁船以外の船舶の「係留許可制」を実施しています。

漁船以外の船舶の放置の禁止

山田町が管理する織笠漁港、小谷鳥漁港を囲む防波堤の内側の水域(内港水面)の大部分は、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき、漁船以外の船舶を「みだりに放置すること」を禁止する区域として指定されています。

当該指定区域においては、漁船以外の船舶を放置することができませんので、十分注意してください。
(注)この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

漁港内において漁船以外の船舶を係留できる箇所(指定漁港施設)

山田町が管理する2漁港のうち、漁船以外の船舶の係留場所を確保することができた織笠漁港においては、山田町漁港管理条例第12条の規定に基づき、漁船以外の船舶を係留させる箇所を指定しています(以下「指定漁港施設」といいます。)。
指定漁港施設に係留を希望する方は、次の要領に従い、町長の許可を得る必要があります。

指定漁港施設の場所

織笠漁港内の町の指定する場所。詳しくは受付窓口でお尋ねください。

使用料

指定漁港施設の使用許可を得て使用する場合は、船長1メートル当たり1日11円の使用料を頂きます。
使用料は許可済証等を交付する際に、受付窓口で前納して頂きます。

指定漁港施設使用料

指定漁港施設使用料の表
船長 5メートル 6メートル 7メートル
日額 55円 66円 77円
年額 20,075円 24,090円 28,105円

(注意)
・「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。
・船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げます。
・年額は、1年を365日として計算しています(うるう年のときは366日となります。)。

船舶の管理

許可を受けた船舶の管理や、荒天時の避難等は、所有者ご自身の責任で行って頂きます。

許可を受ける期間

年度を区切りとして1年間以内となります。また、続けてご使用になる場合は、毎年、更新手続きが必要となります。
なお、短期間(7日以内)の一時使用の場合は、届出制になります。
使用開始1週間前までに申請して下さい。

申請に必要な書類(新規申請の方)

  1. 指定漁港施設使用許可申請書
  2. 誓約書
  3. 損害賠償責任保険等の加入者は加入者証の写し
  4. 船舶検査証書の写し
  5. 小型船舶登録事項通知書の写し
  6. 航行予定区域を示す図面
  7. 山田町外に居住している個人所有者の場合は、住民票抄本。また、法人所有者の場合は登記簿抄本。申請に必要な書類(新規申請の方)

申請及び利用にあたっての問合せ先

三陸やまだ漁業協同組合(TEL:0193-82-1122)

カテゴリー

お問い合わせ

水産商工課 水産チーム 水産振興係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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