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山田町監査基準の公表

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正(施行は令和2年4月1日)が行われました。

監査基準は、監査委員が定め公表することとされました。このことを踏まえ、「山田町監査基準」を定めましたので、公表します。

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監査委員事務局

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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