区画整理地内における建築行為等の許可申請
土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により町長の許可が必要となります。
これは、当該行為による区画整理事業への支障の発生を未然に防止することを目的としています。
許可が必要な行為
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置又はたい積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く)
申請書類
- 土地区画整理法の規定に基づく建築行為等の許可申請書(第1号様式)
土地区画整理法の規定に基づく建築行為等の許可申請書 (XLSX 22.5KB)
土地区画整理法の規定に基づく建築行為等の許可申請書 (PDF 60.6KB) - 委任状(代理人が申請する場合)
委任状 (XLSX 11.6KB)
委任状 (PDF 21.2KB) - その他(第1号様式裏面に記載のとおり)