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町営住宅家賃減免制度

山田町では、令和2年4月から町営住宅・町営災害公営住宅に入居されてる低所得の世帯向けに、町独自の住宅家賃減免制度を開始します。入居者からの申請により家賃減免が行われるものですので、説明をよくお読みいただき、該当される方はお忘れなく申請してください。

減免対象者

以下の3項目に該当する世帯を対象とし、その金額基準を「世帯総収入の月額が69,000円以下」とします。

  1. 入居者又は同居者の収入が著しく低額である
  2. 入居者又は同居者が疾病により療養費が高額となる
  3. 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた

総収入月額による減免率

減免率

表1のとおり、「総収入の月額」に応じた「減免率」が適用されます。

(表1)独自減免家賃の適用例(間取り別家賃は、令和元年度山田中央団地の場合)
総収入の月額 減免率 1DK 2DK 3DK 2DK(車イス)
0 9割 2,000 2,000 2,300 2,200
1~17,250 7割 4,600 5,900 7,000 6,800
17,251~34,500 5割 7,700 9,900 11,800 11,400
34,501~51,750 3割 10,800 13,800 16,500 15,900
51,751~69,000 1割 13,900 17,800 21,200 20,500
政令月収104,000円以下の本来家賃 15,500 19,800 23,600 22,800

※間取り別の適用例は、あくまで目安ですので参考としてご覧ください。

※災害公営住宅に入居されている方の家賃は、東日本大震災の被災者向けの減免家賃がすでに適用されています。町の減免制度における減免は、本来家賃(表1の「政令月収104,000円以下の本来家賃」)に対して減免率を掛けて算出します。

総収入とは

通常の家賃算定に使われる収入は、原則として所得ベースで世帯収入を計算しますが、町の家賃減免制度では、以下のとおり控除前の収入額及び非課税所得等を合計した総収入により減免が承認されます。

  1. 給与収入、年金収入の方は、所得ではなく控除前の収入額で計算します。
  2. 事業所得のある方は、表2「家賃等の減免又は猶予のための事業所得額等の給与収入額への換算方法」の換算式により、収入換算します。
  3. 遺族年金・恩給、障害年金、児童手当、児童扶養手当、失業手当などの非課税所得、不動産売却、退職金などの一時的な収入、慰謝料、賠償金、仕送りなども収入に含めます。

表2「家賃等の減免又は猶予のための事業所得額等の給与収入額への換算方法」.pdf (PDF 225KB)

減免申請手続きについて

☆減免を受けるには、毎年ご自分で申請する必要があります。手続き方法をご覧のうえ、お忘れなく申請してください。

申請方法

申請される方は、以下の申請書類に記入・押印のうえ、期限までにご提出ください。

  1. 町営住宅家賃減免承認申請書申請書.pdf (PDF 331KB)
  2. 町営住宅家賃減免申請に係る収入確認シート(非課税収入分)確認シート.pdf (PDF 488KB)
    ・入居者全員の収入について、収入項目にチェック又は記入のうえそれぞれ収入が確認できる書類の写しを添付してください。
    ※収入が確認できる書類は、収入項目ごとに指定された書類の写しをご準備ください。
  • 申請内容に虚偽があることが判明した場合は、その時点で承認の取り消し、既に減免した金額についてはその金額を請求することがあります。

【注意!】今回申請する際の収入期間は、平成30年1月1日~平成30年12月31日(収入申告と同じ期間)です。お間違えのないように注意してください。

申請期限

  1. 令和2年4月家賃から適用開始分:令和2年3月3日(火曜日)を提出〆切とします。
  2. 令和2年5月以降適用分:毎月末日までに申請されたものは、その翌月の家賃から適用

※令和2年3月に限り4日~31日の提出分は、4月からではなく原則5月家賃からの適用となります。
※この期限は、令和2年度の減免適用のための期日です。減免を受けたい方は毎年申請が必要ですが令和3年度以降分は改めてお知らせします。

審査結果の通知について

審査の結果は、申請者全員に通知します。期限までに申請され、承認されたものは翌月分の家賃から減免を実施します。

※減免期間は、減免開始月から当年度3月(令和2年度の場合、令和3年3月)までです。
※災害公営住宅の入居者は、この減免制度による減免家賃と東日本大震災の被災者向け減免家賃を比較し、より低い家賃を選択することができます。

申込先

役場3階建築住宅課窓口(土日祝を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

山田町町営住宅管理センター(土日祝を除く午前8時30分から午後5時30分まで)

【お問い合わせ先】

役場建築住宅課建築住宅係
【電話】0193-82-3111(内線342.343)

カテゴリー

お問い合わせ

都市計画課 建築住宅チーム 建築住宅係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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