非自発的失業者に対する軽減制度
職場の倒産や解雇など、自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、おおむね在職中と同程度の負担となるように軽減する制度があります。
対象者
次のすべての条件を満たす人です。
- 1.離職時の年齢が満65歳未満の人
- 2.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※上記の2に該当するのは、雇用保険受給資格者証の「離職理由欄」に次の記載がある方です。
特定受給資格者・・・理由コードが「11」「12」「21」「22」「31」「32」の方
特定理由離職者・・・理由コードが「23」「33」「34」の方
なお、高年齢受給資格者証および特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
軽減額
国民健康保険税算定の基礎となる前年の給与所得を、本来の額の100分の30とみなして税額を算定します。
なお、非自発的失業者本人の給与所得以外の所得や、世帯内のほかの加入者の所得は、本来の額を用います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間(最長2年間)軽減されます。
申請の方法
軽減を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証と本人確認書類(マイナンバーカード等)をご持参の上、役場税務課で申請してください。
※雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。
その他
他市町村で軽減を受けていた方が山田町に転入し、引き続き軽減を受ける場合は再度申請が必要となるため、雇用保険受給資格者証と本人確認書類(マイナンバーカード等)をご持参の上、役場税務課で申請してください。
軽減対象であることが確認でき、軽減期間内であれば軽減されます。