所得減少や生活困窮、災害による減免制度
失業や災害などの理由により収入が前年に比べて大幅に減少することが見込まれ、国民健康保険税の納付が困難と認められる場合に、納税額を減免する制度があります。
減免は、納税義務者による申請に基づいて町が財産状況などの調査を行い、納税が困難と認められる場合に決定となります。
なお、減免の対象となる税額は、申請した日以後に納期が到来するものが対象です。ただし、納期限前7日までの申請が必要です。
所得減少による減免
納税義務者など(前年中の合計所得金額が600万円以下)の疾病や失業、事業不振などにより、本年の所得の見積額(雇用保険などにより給付される金額を含みます。)が前年中の合計所得金額の50%以下に減少する場合に、所得割額を減免します。
所得減少の割合 | 前年中の合計所得金額 300万円以下の場合の減免率 |
前年中の合計所得金額 300万円を超え400万円以下の場合の減免率 |
前年中の合計所得金額 400万円を超え600万円以下の場合の減免率 |
---|---|---|---|
50%以上 70%未満 |
70% | 60% | 50% |
70%以上 90%未満 |
90% | 80% | 70% |
90%以上 | 100% | 100% | 100% |
生活困窮などによる減免
疾病や失業で、世帯の収入が基準生活費の1・3倍未満となる場合に所得割を減免します。
収入割合 | 減免率 |
---|---|
基準生活費の1.1倍未満 | 80% |
基準生活費の1.1倍以上1.2倍未満 | 60% |
基準生活費の1.2倍以上1.3倍未満 | 40% |
※基準生活費とは、生活保護法の保護基準で規定する必要最小限度の生活費で、世帯により異なります。
災害による減免
震災や風水害、火災などで納税義務者など(前年中の合計所得金額が1千万円以下)の所有する住宅・家財が30%以上の損害(保険などにより補てんされる金額を除く。)を受けた場合に、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額を減免します。
損害の割合 | 前年中の合計所得金額 500万円以下の場合の減免率 |
前年中の合計所得金額 500万円を超え750万円以下の場合の減免率 |
前年中の合計所得金額 750万円を超え1,000万円以下の場合の減免率 |
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30%以上 50%未満 |
50% | 25% | 12.5% |
50%以上 | 100% | 50% | 25% |