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国民健康保険税の軽減について

低所得世帯に対する軽減制度

所得が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額を7割、5割または2割軽減します。所得がない場合でも申告(所得税、町県民税)をしていないと、軽減を受けられません。

所得金額別軽減の割合表
基準となる所得金額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数一1)以下 5割軽減
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数一1)以下 2割軽減

未就学児がいる世帯に対する軽減制度

国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額を5割減額します。

低所得世帯に対する軽減制度が対象となる世帯については、軽減後さらに5割減額します。

(例)7割軽減対象世帯の未就学児の場合、7割軽減後残りの3割について半分を減額することから、合計で8.5割の減額となります。

後期高齢者医療制度の開始に伴う軽減制度

国民健康保険と後期高齢者医療制度をあわせた税(料)負担が、これまでと大きく変わらぬように緩和を図るものです。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合

  1. 世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、軽減判定時には特定同一世帯所属者を含めますので、軽減世帯は世帯構成が変わらず所得に大きな変動がなければ、引き続き軽減が受けられます。
  2. 国民健康保険被保険者が1人となった場合、基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分の平等割額が5年間半額になります。また、5年を経過した後も3年間平等割額の4分の1が軽減されます。

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の資格を喪失した方で、以前からの世帯に属している方をいいます。

被用者保険(会社の健康保険など)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険被保険者となる場合

  1. 旧被扶養者の所得割が免除になります。
  2. 旧被扶養者の均等割額が2年を限度に半額になります。(7割、5割軽減対象世帯を除きます。)
  3. 国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額が2年を限度に半額となります。(7割、5割軽減世帯を除きます。) 

旧被扶養者に該当する被保険者の条件

  1. 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である方
  2. 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する方(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった方に限ります。)の被扶養者であった方
  • 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除きます。)
  • 船員保険法の規定による被保険者
  • 国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
  • 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  • 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある方(同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある方及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した方を除きます。)

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お問い合わせ

税務課

町民税係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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