住民票等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書に旧姓(旧氏)を併記することができるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、保険などの各種契約の場面や、就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏(旧姓)で本人確認ができます。
住民票等に旧姓(旧氏)を併記したい場合は、町民課で手続きをしてください。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
1.初めて旧姓(旧氏)を併記する場合には、任意の旧姓(旧氏)を記載できます。一人一つのみ記載できます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更になっても引き続き記載できます。
- 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
2.旧姓(旧氏)を併記した後、婚姻等により氏が変更になった場合には、直前の旧姓(旧氏)に限り、変更できます。
3.必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することもできます。再度、旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後の旧姓(旧氏)を記載することができます。
※外国籍の方は旧姓(旧氏)を併記することができません。
手続きに必要なもの
1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
※希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等
2.マイナンバーカードまたは通知カード
3.本人確認書類
- いずれか1点でいいもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署が発行した顔写真付きの証明書
- 2点必要なもの
健康保険証または年金手帳と、診察券やキャッシュカード等顔写真のないもの