適用外(非農地)証明申請の流れ
農地法の適用外証明について
適用外証明とは、現況が非農地である土地について、その土地の所有者等からの申請に対し、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。
農業委員会が証明できる範囲は、土地登記簿の地目が、田、畑で、現況が農地及び採草放牧地以外になっている土地であって、農地法の適用を受けないことが明白なもので、次に掲げるものです。
(1)天災地変等の不可抗力により、農地又は採草放牧地以外になった土地で、農地又は採草放牧地に復旧することが困難であると認められるもの
(2)法令により転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地又は採草放牧地以外のものになっている土地
(ただし、公共事業の施行に伴い、農地を借り上げて廃土処理等を行う場合において、やむを得ず当該農地を恒久転用する場合は、事前に転用許可権者と協議を行い、承認を得ることが必要)
(3)農地法所定の許可を得て転用された土地
(4)その他農地又は採草放牧地以外になってから20年以上経過した土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが著しく困難と認められるもの(現地確認等を行い客観的に20年以上経っているかを確認します)
必要書類
- 適用外証明願 (DOC 36KB)・・・2部
- 願出人住民票(願出人が山田町に住民票がある場合は不要)
- 当該土地の土地登記全部事項証明書(法務局)
- 公図(法務局)
- 位置図(住宅地図等)
- 現況見取図
- 付近の土地の利用状況図
- 写真等
- 建物登記全部事項証明書又は建築年記載の固定資産証明(建物がある場合)
- 委任状(本人以外が申請する場合)
※1:法務局等からの証明書類は発行から3カ月以内のものに限ります。
※2:毎月10日(土・日曜日、祝祭日、休日の場合はその翌日)までに提出してください。
事務の流れ
農業委員会 | 申請人 | |
---|---|---|
~10日 |
申請受付 不備等の審査 |
申請書提出 |
15日~20日頃 | 現地調査 |
現地調査 (申請人に立ち会っていただきます) |
月末 | 農業委員会総会で審議 | |
農業委員会総会終了後 | 許可証等交付 県へ報告 |
許可証等受領 |