事業者向け

農業者年金

農業者の方なら広く加入できます

  • 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。
    (農業年金に加入される方は、国民年金の付加年金{付加保険料月額400円}への加入も必要となります)
  • 農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
  • 脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。

少子高齢時代に強い年金です

  • 自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
  • 加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

保険料の額は自由に決められます

  • 自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。
    (月額2万円から6万7千円までの間で千円単位に自由に選択)
  • 農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

終身年金で80歳までの保証付きです

  • 年金は生涯支給されます。
  • 仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族(一定の条件を満たした者)に支給されます。

税制上の優遇措置があります

  • 支払った保険料は全額(年額12万円~80万4千円)が社会保険料控除の対象になります。
    (民間の個人年金の場合は、控除額の上限は5万円)
  • 将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

農業者の担い手には、政策支援(保険料の国庫補助)があります

  • 認定農業者で青色申告をしているなど、農業者の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。

※:くわしい要件については、農業委員会事務局にお問い合わせください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

内線217

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-2302

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