農地法第4条申請の流れ
農地転用とは
農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道路水路、山林等の農地以外の用地に転換することです。
一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。
(1)農地転用の区分
- 農地の権利移動(売買、貸借等)を伴わない転用:第4条転用
- 農地の権利移動(売買、貸借等)を伴う転用:第5条転用
(2)農地転用の許可者
農業委員会の審議をへて、県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣と協議が必要)
(3)農地区分ごとの許可基準
農地区分 | 要件 | 許可の方針 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興整備計画において農用地区域とされた区域にある農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法対象事業等は許可) |
第2種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域に隣接する区域その他市街地化がみこまれる区域内にある農地 | 周辺の他の土地では事業の目的が達成できない場合等は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則として許可 |
(4)一般基準
許可申請の内容について、申請目的実現の現実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないことになっています。
(5)罰則
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、工事の中止や現状回復命令がなされることがあるほか、罰則が適用されることがあります。
農地法第4条申請とは
農地について権利を有するものが、農地を農地以外に転用する場合の申請です。
岩手県知事の許可が必要であり、転用の許可までに最短で2カ月弱かかります。
場所、期間、事業内容によっては、農地法以外の許認可を要する場合もあり、転用許可に係る期間が長くなることがあります。
※1:申請地が農振農用地である場合、先に農振除外の手続きが必要です。
※2:過去に土地改良事業等をしている土地は原則許可されません。
※3:都市計画法、建築基準法、自然公園法などの各法に抵触しないか確認してください。
※4:贈与税・相続税の猶予、経営移譲年金に影響のある農地でないか確認してください。
必要書類
- 農地法第4条の規定による許可申請書(DOC 83KB)・・・3部
- 当該土地の土地登記全部事項証明書(法務局)・・・正本を1部
- 公図(法務局)・・・正本を1部
- 位置図(住宅地図等)・・・1部
- 土地利用計画図(配置図等)・・・1部
- 建築施設等の平面図及び立面図・・・1部
- 残高証明書、融資の証明書(資金計画の証明のため)・・・正本を1部
- 委任状(本人以外が申請する場合)・・・1部
- 印鑑証明書(本人以外が申請する場合)・・・正本を1部
- 住民票(申請者の住所が町外の場合)・・・正本を1部
- 戸籍の附表(登記簿上の住所と住民票上の住所が異なる場合)・・・正本を1部
- 測量図(一部転用の場合)・・・1部
- その他参考となる資料等(詳しくは農業委員会に相談ください)
※1:法務局等からの証明書類は発行から3カ月以内のものに限ります。
※2:毎月10日(土・日曜日、祝祭日、休日の場合はその翌日)までに提出してください。
事務の流れ
農業委員会 | 申請人 | |
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~10日 | 申請受付 不備等の審査 |
申請書提出 |
15日~20日頃 | 現地調査 |
現地調査 (申請人に立ち会っていただきます) |
月末 | 農業委員会総会で審議 | 建物を建築する等事業に着手しないでください。 |
翌月初旬 | 県へ進達 | |
翌月中旬 |
農業会議で審議 (30アール超、追認に該当する場合) |
|
翌月下旬 | 許可証等交付 | 許可証等受領 |
※許可後には、事業の進捗状況の報告等をしてもらい、計画通り行われているか確認いたします。
土地区画整理事業の対象地の場合、添付書類に以下を追加してください。
(仮換地指定通知、仮換地案内図、仮換地位置図、仮換地明細図)の写し