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農地法第3条申請の流れ

農地法第3条許可申請に係る様式の変更について

令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。これに伴い、許可申請書に譲受(借)人の国籍等の記載が必要となりました。

※下記に新たな様式を掲載しておりますので、申請する際はご注意ください。

農地関係の手続き(農地法第3条)

農地の移動や転用には、許可が必要です。

(1)農地の売買・贈与・貸借等の許可について(農地法第3条)

個人や法人が、農地を売買・貸借するためには、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けないでした行為は無効となります。

(2)許可の対象

売買契約等の契約、競売、公売、遺贈等の法律行為等に基づく権利の認定・移転

(3)許可の対象外

  • 法律行為に基づかないもの(時効取得、相続、権利放棄、法人の合併等)
  • 法律行為の取消や解除(無能力等による取消、債務不履行による解除等)

(4)許可不要

  • 権利を取得する者が国又は都道府県である場合
  • 土地改良法等に基づく交換分合
  • 特定利用権の設定
  • 利用権設定等促進事業による利用権の設定等
  • 農事調停
  • 土地収用
  • 遺産の分割
  • 農地保有合理化法人等の農業委員会への届出による権利取得
    ――など

農地法第3条申請とは

農地の売買、贈与、貸借等、をする場合は許可が必要です。
農業委員会等の許可無くこれらの行為をした場合、無効となります。
※1:相続(遺産分割及び遺贈を含む)、時効取得の場合は農業委員会への届け出が必要です。
※2:申請地が特例農地(納税猶予)または特定処分農地(経営移譲年金)かどうか確認してください。
権利移動等を行った事により納税猶予や経営移譲年金に影響が出る場合があります。

許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(1)今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(すべて効率利用要件)
(2)申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
(3)今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

必要書類

※1:法務局等からの証明書類は発行から3カ月以内のものに限ります。
※2:毎月10日(土曜、日曜日、祝祭日、休日の場合はその翌日)までに提出してください。

事務の流れ

事務の流れ
  農業委員会 申請人 備考
~10日

申請受付

不備等の審査

申請書提出 標準で20日間~30日かかります
15日~20日頃 現地調査
 
現地調査
(申請人に立ち会っていただきます)
月末 農業委員会総会で審議
許可証等交付
許可証等受領
翌月初旬 県へ進達   申請人が他市町村の場合等
翌月中旬 農業会議で審議  
翌月下旬 許可証等交付 許可証等受領

※許可後には、耕作されているか等確認いたします。

カテゴリー

お問い合わせ

農業委員会事務局

内線217

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-2302

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