法人の町民税
法人の町民税は、次に掲げる納税義務者に対して課税され、その法人の規模などによって負担する均等割額と、その法人の収益に応じて負担する法人税割額で構成されています。
納税義務者
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 | |
---|---|---|---|
町内に事務所・事業所がある法人 | 〇 | 〇 | |
町内に寮等があるが、同町内に事務所・事業所がない法人 | 〇 | - | |
公益法人等または法人でない社団 | 収益事業を行うもの | 〇 | 〇 |
収益事業を行わないもの | 〇 | - |
税率
均等割額
均等割額は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
税率は、資本金等の金額と町内の従業者数により区分されます。
資本金等の金額による区分 | 町内の事務所・事業所等の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
50人以下のもの | 50,000円 |
法人税割額
法人税割額は、法人税額を課税標準として年額6.0%の税率により算出します。
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率は下記のとおりに改正されました。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
適用時期 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
法人税割の税率 | 6.0% | 9.7% |
税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
事業年度 | 予定申告法人税割額 |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度 | 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
上記以外 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
申告と納税
法人町民税は、法人自らが均等割額と法人税割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する申告納付の方法により納税します。
(1)事業年度を6ヶ月としている法人の申告納付
法人の事業年度が6ヶ月である場合、法人税の申告書を提出する期限までに、法人町民税の申告書を町に提出するとともに、均等割額の年額の2分の1の額と法人税割額の合算額を納付することになります。
(2)事業年度を1年としている法人の申告納付
法人の事業年度が1年である場合においては、まず、予定申告を行い、申告額を納付し、次に、確定申告を行い、確定申告額と予定申告額との差額を納付することになります。
- 予定申告
その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、下記の方法で算定した税額を住民税の申告書で提出するとともに、法人住民税の申告期限までに納付しなければなりません。
前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×6÷前事業年度または前連結事業年度の月数=予定申告の法人税割額
適用されるべき均等割額÷2=予定申告の均等割額
算定した法人税割額と均等割額の合計 = 納付すべき予定申告税額
予定申告書が必要な際は、法人町民税予定申告書 (PDF 147KB)をダウンロードして使用してください。
- 確定申告
6ヶ月法人の場合と同様に、通常事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の提出と併せて納付する住民税の税額は、確定申告の法人税割額及び均等割額の年額から、既に予定申告の際に納付した法人税割額及び均等割額の年額を差し引いた金額です。
確定申告書が必要な際は、法人町民税確定申告書 (PDF 174KB)をダウンロードして使用してください。
法人税額の分類
山田町にのみ事務所等を有する法人は、単独法人と呼ばれ、均等割及び法人税割は山田町にのみ申告納付をすればよいこととなっております。
それに対し、山田町以外にも事務所等を有する法人は、分割法人と呼ばれ、均等割は各市町村の税率を用いて納付し、法人税割は各市町村の従業者数により按分し納付することとなります。
更正の請求
地方税法第20条の9の3の規定に基づく更正の請求を行う場合は、更正請求書(第10号の4様式) (XLSX 40.5KB)更正請求書(第10号の4様式) (PDF 112KB)ご使用ください。
法人町民税の申告期限の延長について
法人町民税では、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において申告期限の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。
延長が認められる具体的な理由ついて
(1)災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
(2)国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
(3)会計監査人の監督やその他これに類する理由により決算が確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出できない常況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
※(1)及び(3)については税務署長に申請が必要となります。
※(3)については申告期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は、法定納期限の翌日から始まります。このため、確定税額と予想される額を見込み納付していただくのが通例です。
延長の届出方法について
「法人・事務所等異動届」に次の事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
- 「異動事項」欄の「6 その他」に「申告期限の延長」と記入してください。
- 「異動後」欄に法人税において認められた延長月数及び延長が開始する事業年度を記入してください。
- 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
- 税務署の受付印が押印された、「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。
※法人税の申告・納付期限の延長についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
法人の設立・異動・解散など
法人が新たに設立または事務所を開設したら
法人が新たに町内に設立または事務所などを設けた場合には、「法人設立・事務所等開設申告書」に必要事項を記載し登記簿謄本または抄本の写し・定款または規約を添付し、30日以内に役場税務課へ届け出てください。
法人の異動などがあったら
法人などの変更(名称・本店所在地・町内事務所等の所在地・代表者・事業年度・事業項目・資本金等)があった場合には「法人・事務所等異動届」に必要事項を記載し、登記簿謄本または抄本の写し・定款の写し(事業年度変更の場合)を添付し、30日以内に役場税務課へ届け出てください。
法人の解散・合併又は事務所等の廃止をしたら
法人の解散・合併又は事務所等の廃止をした場合には、「法人解散(合併)・事務所等廃止申告書」に必要事項を記載し登記簿謄本または抄本の写し・定款または規約を添付し、30日以内に役場税務課へ届け出てください。
各種届出を提出する場合は、以下の様式をダウンロードして使用してください。
法人設立・事務所等開設申告書(xlsx).xlsx (XLSX 102KB)
法人設立・事務所等開設申告書(pdf).pdf (PDF 142KB)
法人設立・事務所等開設申告書記載方法 (PDF 126KB)
法人解散(合併)・事務所等廃止申告書 (XLSX 88KB)
法人解散(合併)・事務所等廃止申告書 (PDF 98.5KB)
法人解散(合併)・事務所等廃止申告書記載方法 (PDF 105KB)
大法人の電子申告義務化について
平成30年度の税制改正において、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象税目
法人町民税
対象法人
1及び2に掲げる国内法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象申告書等
確定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱うことになります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
関連情報
外部リンク