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避難指示等の伝達と避難情報の見直しについて

避難情報の見直しについて

「令和元年台風19号」では、1都12県309市町村に大雨特別警報が発令され、本町においても土砂災害などにより甚大な被害が発生しました。

この豪雨において、広範囲において避難しなかった・避難が遅れたことによる被災が多かったことなどの課題等を踏まえ、内閣府では災害対策基本法の改正と合わせ、警戒レベルの見直しを行い令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」を改定しました。

避難情報等ととるべき行動
避難情報等 住民等がとるべき行動等

【警戒レベル5】

緊急安全確保

(市町村長が発令)

●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)

●住民等がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!

・立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。

【警戒レベル4】

避難指示

(市町村長が発令)

●発令される状況:災害のおそれ高い

●住民等がとるべき行動:危険な場所から全員避難

・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。

【警戒レベル3】

高齢者等避難

(市町村長が発令)

●発令される状況:災害のおそれあり

●住民等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難する。

・高齢者等※は危険場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミング。

【警戒レベル2】

大雨・洪水・高潮注意報

(気象庁が発表)

●発表される状況:気象状況悪化

●住民等がとるべき行動:自らの避難行動を確認

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認。注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認

【警戒レベル1】

早期注意情報

(気象庁が発表)

●発表される状況:今後気象状況悪化のおそれ

●住民等がとるべき行動」災害への心構えを高める

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。

 

警戒レベルを付さない災害

津波

  • 津波は、地震発生後短時間で来襲し災害をもたらす場合があることから、市町村が限られた時間でいずれの情報を発令するかの判断を行うことは困難であり、また、情報の受け手である住民等においても避難行動に混乱をきたすおそれがあります。
  • 津波は、段階的に災害の切迫度が高まる洪水等、土砂災害、高潮と異なり、危険な地域から一刻も早く、高台等の指定緊急避難場所に立退き避難することが望ましいことから、市町村長は「緊急安全確保」ではなく、「避難指示」のみ発令します。

※最も重要なことは、住民等が津波のおそれがある地域にいるときや海沿いにいるときに地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁からの津波警報等の発表や市町村からの「避難指示」の発令を待つことなく、自主的かつ速やかに指定緊急避難場所等の安全な高い場所に移動することです。

 

避難行動について

立退き避難

災害リスクにある区域等の住民等が、自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、対象とする災害から安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、避難行動の基本です。

  • 避難先例:町が指定する避難場所及び避難所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先
  • 関係災害:洪水等、土砂災害、高潮、津波
  • タイミング:警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時など

※津波が発生・切迫した状況で市町村長から発令される避難情報は「避難指示」です。

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屋内安全確保

洪水などについては、住宅構造の高層化や浸水想定(浸水深、浸水継続時間等)が明らかになってきていることから、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等においても上階への移動や高層階にとどまることなどにより、身の安全を確保することができます。この行動が「屋内安全確保」であり、住民等がハザードマップ等を確認し自らの判断でとる行動です。

  • 避難先例:自宅・施設等の浸水しない上階への移動(垂直避難)、自宅・施設等の浸水しない上層階に留まる(待避)
  • 関係災害:洪水等、高潮
  • タイミング:警戒レベル3高齢者等避難、警戒レベル4避難指示の発令時など

※災害から身の安全を確保するためには災害リスクのある区域等からの「立退き避難」が最も望ましい避難行動です。

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「屋内安全確保を行う上での条件」

  • 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸浸食が発生することが想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)に存していないこと
  • 浸水しない居室があること
  • 浸水することにより水、食糧、薬等の確保や電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなる状況を許容できること

緊急安全確保 ※本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。

「立退き避難」を行う必要がある住民等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫するなどして避難することができなかった等により避難し遅れたために、災害が発生・切迫し、立ち退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することです。

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  • 避難先例
  1. 洪水等、高潮及び津波のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的に移動したりする。
  2. 土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋へ待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動したりする。
  • 関係災害:洪水等、土砂災害、高潮、津波
  • タイミング:警戒レベル5緊急安全確保の発令時など

注意

  • 警戒レベル5は、既に災害が発生している状況です。また、災害発生後すぐに発令できるわけではありません。警戒レベル3または4の時点で、町が指定する避難所や、安全な場所に避難してください。
  • 都道府県や気象庁などが発表する「警戒レベル相当情報」は、皆さんの行動の参考とするためのもので、町の避難勧告等の発令基準ではありません。例えば、「警戒レベル4相当情報」が発表されていても、「警戒レベル4避難指示」が発令されない場合があります。
  • 町が避難指示等を発令していなくても、危険が迫っていると感じたら早めに避難することを心がけましょう。

 

国(内閣府)の情報もご確認ください。

「防災情報のページ(避難情報等に関するガイドラインの改定(令和3年5月))

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お問い合わせ

総務課

危機管理室 内線415,429

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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