公的年金からの町民税・県民税の特別徴収(引き落とし)について
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)とは、年金支払者(厚生労働省など)が4月から翌年2月までの公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る町民税・県民税額を、納税者の年金から引き落として、納税者に代わって納める制度です。公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月より制度が開始されました。
なお、令和6年度から町民税・県民税と併せて森林環境税も年金特徴の対象となっています。
対象となる方
4月1日現在において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、公的年金等に係る町民税・県民税が課税されている方が対象です。
ただし、主に次のような方は、年金特徴の対象となりません。年金特徴の対象とならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)による納付になります。
年金特徴対象外
- 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
- 年金特徴される町民税・県民税の税額が、老齢基礎年金等の額を超える方
- 山田町の介護保険料が、年金特徴されていない方
対象となる年金の種類
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金が対象となります。障害年金および遺族年金からは年金特徴は行われません。
年金特徴の対象となる税額
年金特徴により納付していただく税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。
公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税者本人に納付していただく普通徴収の方法により納めていただきます。
なお、二つ以上の種類の年金を受給している場合は、そのすべての年金収入の合計にかかる税額を、優先順位の高い一つの年金から特別徴収します。
年金特徴される税額
年金特徴される税額は、年金特徴が初年度の方と、2年目以降の方とで異なります。
なお、2年目以降の方でも、前年に年金特徴が中止になった方(前年度2月に年金特徴がなかった方)は、特別徴収初年度の方と同じ徴収方法になります。
年金特徴が初年度の方・2年目以降だが前年度2月に年金特徴がなかった方
公的年金等に係る所得より算出された税額の2分の1が普通徴収(納付書または口座振替)による納付に、残りの金額が10月以降の年金から特別徴収(天引き)されます。
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徴収方法 |
普通徴収 |
年金特徴(本徴収) |
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年税額の2分の1を2回に分けて |
年税額から普通徴収で納付した税額を差し引いた |
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納付月 |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
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納付税額 |
13,000円 |
12,000円 |
8,400円 |
8,300円 |
8,300円 |
(補足1)年税額の2分の1に100円未満の端数がある場合、端数は普通徴収税額に加算する。
(補足2)普通徴収税額の2分の1に1,000円未満の端数がある場合、端数は普通徴収1期に加算する。
(補足3)本徴収税額の3分の1に100円未満の端数がある場合、端数は年金特徴10月に加算する。
年金特徴が2年目以降で前年度2月に年金特徴があった方
4月、6月、8月の年金から前年度2月と同額が特別徴収(仮徴収)されます。また、公的年金等に係る所得より算出された税額から仮徴収分の税額を差し引いた残りの金額が、10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収(本徴収)されます。
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徴収方法 |
年金特徴(仮徴収) |
年金特徴(本徴収) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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前年度2月と同額を年金から天引き |
年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの |
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納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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納付税額 |
6,300円 |
6,300円 |
6,300円 |
10,500円 |
10,300円 |
10,300円 |
(補足)本徴収税額の3分の1に100円未満の端数がある場合、端数は年金特徴10月に加算する。
年金特徴が中止になる場合
主に次のような場合は、公的年金からの特別徴収が中止され、特別徴収する予定だった税額は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。
また、年金特徴が中止された場合、翌年度の4月、6月、8月の年金特徴(仮徴収)は行われず、普通徴収(1期・2期)により納付いただきます。その後、年金特徴の要件に当てはまれば、10月から再び年金特徴が開始されます。詳細については、上記「年金特徴される税額」をご参照ください。
年金特徴が中止される場合
- 介護保険料の特別徴収がされていない場合
- 年度途中で、公的年金等に係る所得から算出された税額に変更があった場合
- 山田町から転出された場合
- 公的年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢医療保険料等を差し引いた後の金額が、町民税・県民税の特別徴収税額に満たない場合
よくある質問
| 質問 | 回答 | |
|---|---|---|
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1 |
なぜ、年金からの特別徴収を行うのですか? | 納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるものです。支給される公的年金から町民税・県民税を特別徴収することにより、町の窓口や金融機関等まで出向いていただく必要がなくなります。 また、お支払いの回数が年4回から年6回に増えることにより、1回に納めていただく金額の負担が軽減されます。 |
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2 |
公的年金からの特別徴収ではなく、これまでどおり納付書や口座振替での支払いをすることはできますか? | ご本人の意思による選択はできません。地方税法において、公的年金を受給されている納税義務のある方については、公的年金等の所得に係る町民税・県民税は年金から特別徴収するものと規定されています。 |
| 3 | 日本年金機構から送られてくる年金振込通知書には個人住民税と記載がありますが、町民税・県民税とは異なるものですか? | 同じものです。毎年6月に送付する町民税・県民税納税通知書に、公的年金から特別徴収される額を月ごとに記載していますので、年金振込通知書と併せてご確認ください。 |
| 4 | 公的年金のほかに給与があり、給与から町民税・県民税が特別徴収されています。給与から、年金に係る税額もまとめて特別徴収することはできますか? | 65歳以上の方は、町民税・県民税の年税額のうち、公的年金等の所得に係る税額を給与から特別徴収することはできなくなりました。 |
