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犬を飼うときに守らなければならない手続きについて

犬の登録(犬を飼い始めたら)

犬を飼い始めた場合は、犬の登録が必要です。(犬の取得後30日以内で子犬の場合は生後90日経過後)

手続できる場所

山田町役場町民課、アトム動物病院(宮古市)、ナナ動物病院(宮古市)

費用

3,000円

犬の注射(犬を飼っているとき)

狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は飼い犬へ年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

(室内犬、屋外犬に関係なくすべての犬に接種が必要です。)

狂犬病予防注射を接種できる場所

町内での巡回注射、各動物病院

狂犬病予防注射済票の交付を受けられる場所

山田町役場町民課、アトム動物病院(宮古市)、ナナ動物病院(宮古市)

費用

3,200円(注射費用2,650円、注射済票の交付費用550円)

犬の引っ越しや飼い主の変更

犬の所在地、所有者の氏名又は住所に変更が生じた場合には、30日以内に変更内容を届け出なければなりません。

手続できる場所

(町外へ転出する場合):転出先の市町村

(町内へ転入する場合):山田町役場町民課

(町内で異動する場合):山田町役場町民課

費用

無料(但し、登録時に交付された犬の鑑札を紛失した場合は1,600円必要になります。)

犬が死んだとき

犬が死んだときは、30日以内に犬が死亡したことを届け出なければなりません。

手続できる場所

山田町役場町民課(※役場への訪問が難しい場合は、電話にてご相談ください。)

費用

無料

カテゴリー

お問い合わせ

町民課 生活安全チーム 環境衛生係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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