町営墓地(後楽墓地・後楽第2墓地)について
町営墓地(後楽墓地・後楽第2墓地)について
町では、後楽墓地と後楽第2墓地の2か所の町営墓地を設置しています。
町営墓地の使用者募集、墓地を使用する際の注意事項、墓標等の設置、焼骨の埋蔵、使用者の住所等の変更、墓地使用権の継承、墓地の返還などの手続きについてお知らせします。
町営墓地の概要
| 名称 | 所在地 | 使用料 |
|---|---|---|
| 山田町後楽墓地 | 山田町後楽町352番地4 | 1平方メートル当たり50,000円 |
| 山田町後楽第2墓地 | 山田町山田第9地割8番地1 | 1平方メートル当たり54,000円 |
墓地の使用期間は、使用許可の日から永年です。
墓地の使用者募集について
町営墓地の使用者募集を行う場合は、募集期間、募集区画、申込方法などを町広報誌でお知らせします。
墓地を使用できる方
町営墓地を使用できる方は、原則として町内に住所を有する方です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、町外に住所を有する方でも使用できる場合があります。
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使用者が町外へ住所を移転した場合
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町外に住所を有する方が、墓地にある墳墓の所有権を継承した場合
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町内に本籍を有する方が墓地の使用を希望する場合
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その他、町外に住所を有する方が墓地を使用することについて、やむを得ない事情があると町長が認める場合
※募集時の申込資格、申込方法、必要書類などの詳細は、募集の際にお知らせします。
墓地を使用する際に守っていただくこと
町営墓地を適正に管理するため、次の事項を守ってください。
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使用を許可された墓地は、墳墓や墓標等の設置以外の目的には使用できません。
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使用している墓地を、他の使用者の墓地と合わせて使用することはできません。
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墓地を使用する権利を、他の方に譲渡したり、貸したりすることはできません。
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墓地や墓標等を損傷したり、汚したりしないでください。
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墓地内では、はり紙、はり札、広告、行商その他墓地の管理に支障がある行為をしないでください。
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使用者の住所、本籍または氏名に変更があった場合は、変更の手続きをしてください。
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使用者が亡くなった場合など、墓地使用権を継承するときは、継承の手続きをしてください。
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墓地を使用しなくなった場合は、墓地を原状に復したうえで返還の手続きをしてください。
条例や規則に違反した場合などは、墓地の使用許可を取り消すことがあります。
墓標等の設置基準
墓碑、囲障、樹木などを設置する場合は、次の基準を守ってください。
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墓標の高さは、墓地前の通路の中央路面から2メートル以内としてください。
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囲障の高さは、墓地前の通路の中央路面から1メートル以内としてください。
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樹木は灌木とし、高さ1.5メートル以内にしてください。また、常に整形し、通路、墓地の施設や隣接地に支障を及ぼさないよう管理してください。
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盛土はできません。
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町が設置した境界縁石ブロック等に囲障などの構築物を設置したり、境界縁石ブロック等を移動・撤去したりすることはできません。
墓標等を設置する場合
墓碑などの墓標等を設置するときは、事前に申請し、町長の許可を受ける必要があります。
必要書類
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墓地使用許可証
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墓標等設置許可申請書
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墓標等の図面
申請は石材業者が代行することもできます。
焼骨を埋蔵・埋葬する場合
町営墓地に焼骨を埋蔵する場合などは、必要な書類を提出してください。
火葬した焼骨を埋蔵する場合
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墓地使用許可証
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埋火葬許可証(火葬済みのもの)
手続きは、焼骨を埋蔵する当日に行ってください。
墓地使用許可証は、許可内容を確認した後に返却します。
他の墓地・納骨堂から町営墓地へ改葬する場合
他の墓地や納骨堂から町営墓地へ焼骨を移す場合は、次の書類が必要です。
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墓地使用許可証
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現在、焼骨が埋蔵または収蔵されている場所の市町村が発行した改葬許可証
墓地使用許可証を紛失した場合
墓地使用許可証を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。
必要書類
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墓地使用許可証再交付申請書
墓地使用許可証は、墓標等の設置、焼骨の埋蔵、住所等の変更、墓地使用権の継承、墓地の返還などの手続きで必要となりますので、大切に保管してください。
使用者の住所・本籍・氏名が変わった場合
使用者の住所、本籍または氏名に変更があった場合は、変更の手続きをしてください。
必要書類
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墓地使用許可証
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住所等変更届
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住民票または戸籍全部事項証明
住所を変更した場合は「住民票個人事項証明」、氏名または本籍を変更した場合は「戸籍全部事項証明」が必要です。
手続き後、変更内容を反映した墓地使用許可証を交付します。
墓地使用権を継承する場合
使用者の相続人、親族または縁故者等で祖先の祭祀を主宰する方は、町長の承認を受けて墓地使用権を継承することができます。
使用者が亡くなった場合などは、墓地使用権の継承手続きをしてください。
必要書類
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墓地使用許可証
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墓地使用権継承承認申請書
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継承する方の住民票個人事項証明
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戸籍全部事項証明
前使用者と継承する方との続柄などの関係を確認できる書類が必要です。
手続き後、継承する方の情報を反映した墓地使用許可証を交付します。
墓地を返還する場合
墓地を使用しなくなった場合は、町へ届け出るとともに、使用者の費用で墓標等を撤去するなど、墓地を原状に復して返還してください。
使用者が亡くなっている場合は、返還手続きの前に墓地使用権の継承手続きが必要です。
必要書類
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墓地使用許可証
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墓地返還届
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(還付がある場合)墓地使用料還付申請書
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(還付がある場合)請求書(日付は空欄でご持参ください。)
使用料の還付
使用料の還付は、未使用の墓地に限ります。
| 使用許可後の期間 | 還付額 |
|---|---|
| 10年未満 | 使用料の50% |
| 10年以上20年未満 | 使用料の30% |
| 20年以上30年未満 | 使用料の10% |
| 30年以上 | 還付なし |
墓地に焼骨が埋蔵されている場合
町営墓地に埋蔵されている焼骨を他の墓地や納骨堂へ移す場合は、墓地の返還手続きとは別に「改葬許可」の手続きが必要です。
改葬許可については、町民課住民記録係へお問い合わせください。
申請書・届出書
各種手続きに必要な申請書・届出書は、町民課環境衛生係の窓口で配布しています。
関係例規
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山田町墓地条例(平成5年山田町条例第1号)
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山田町墓地規則(平成5年山田町規則第2号)
問い合わせ
町営墓地の使用・管理・各種手続きについて
町民課環境衛生係
電話 0193-82-3111(内線126)
改葬許可について
町民課住民記録係
電話 0193-82-3111(内線124)
