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樹木・雑草等の適正管理について

樹木・雑草等の適正管理について

土地に生育する樹木や雑草は、土地所有者等が適切に管理することが基本です。

樹木や雑草が繁茂すると、隣地への枝葉の越境や落ち葉の飛散、害虫の発生、日照・通風への影響のほか、道路や歩道への張り出しによる通行の支障や見通しの悪化など、周辺の生活環境に影響を及ぼす場合があります。

また、管理が行き届いていない土地は、不法投棄や害虫・害獣の発生、火災発生時の延焼拡大などの原因となる場合があります。

土地所有者等におかれましては、周辺の生活環境や安全に配慮し、定期的な樹木の剪定や除草など、適切な維持管理にご協力をお願いします。

町で対応できないこと

私有地内の樹木や雑草は個人の財産であるため、町が剪定、伐採又は除草を行うことはできません。

また、町が土地所有者等に対して樹木の剪定や除草を指導又は命令することや、私有地に関する民事上のトラブルの仲介や解決を行うことはできません。

電話線や電線に樹木が接触している場合

私有地内の樹木が電話線や電線に接触している、又は接触するおそれがある場合は、それぞれの設備を管理する事業者へご相談ください。

設備の状況を確認した上で、必要な対応について案内があります。

主な相談先

  • 電話線(引込み線を含む。)

電話線を管理する通信事業者(NTT東日本など)

NTT東日本 https://www.ntt-east.co.jp/contact/

  • 電線

東北電力ネットワーク株式会社 https://nw.tohoku-epco.co.jp/contact/

※ 管理事業者が分からない場合は、お近くの電柱に表示されている管理者名や連絡先をご確認ください。

道路へ枝や雑草が張り出している場合

樹木の枝や雑草が道路や歩道へ張り出すと、歩行者や車両の通行の妨げとなるほか、交通事故の原因となるおそれがあります。

道路を安全に利用できるよう、土地所有者等におかれましては、道路へ張り出した枝木の剪定や除草など、適切な管理をお願いします。

近隣トラブルについて

樹木の枝葉の越境や雑草に関する問題など、私有地に関する近隣トラブルは、当事者間での話し合いによる解決が基本となります。

民法では、越境した枝などについて一定のルールが定められています。必要に応じて法律の内容をご確認いただくとともに、円満な解決に向けて話し合いを行っていただくようお願いします。

町有地に関する情報提供について

町が管理する公共施設において、樹木の倒木や枝の張り出し、雑草の繁茂などお気付きの点がありましたら、山田町役場までご連絡ください。

現地を確認し、管理者において必要な対応を行います。

※ 国道、県道、県管理河川など、町以外が管理する施設については、それぞれの管理者へ情報提供を行う場合があります。

 

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お問い合わせ

町民課 生活安全チーム

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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