山田町新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年6月改定)
本計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第8条の規定により作成が義務付けられている市町村行動計画であり、都道府県行動計画に基づき作成することと定められています。
国が令和6年7月に、新型コロナウイルス感染症対応で得られた知見等を反映する新型インフルエンザ等対策政府行動計画の抜本改定を行ったことを受け、岩手県は令和7年3月に、岩手県新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました。
このことを受け、本町においても、令和8年6月に計画を改定しました。
