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就学援助費制度のご案内

経済的な理由によって義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に、学用品費や通学用品費など学校にかかる費用を一部援助する制度があります。

この制度は毎年度申請が必要です。

令和6年度就学援助費制度のお知らせ

就学援助を受けることができる方

山田町内に住所を有する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。

  • 生活保護を受けている方(要保護者)。
  • 生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮していると認められた方。
  • 東日本大震災で被災し援助が必要と認められた方。
  • 令和元年度台風19号に被災し援助が必要と認められた方。

援助内容

生活保護を受けている方

  • 修学旅行費
  • 医療費

生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮していると認められた方、東日本大震災及び令和元年度台風19号で被災し援助が必要と認められた方

  • 修学旅行費
  • 医療費
  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 校外活動費
  • 新入学児童生徒学用品費(小学校1年生及び中学校1年生が対象)
  • 卒業アルバム代等

申し込み方法

お申し込みの際は、お子様が在学する学校から必要書類をお受け取りください。

必要書類

  • 就学援助費受給申請書
  • 申請書に添付する必要書類

提出先

お子様が在学する学校に提出してください。

 

就学援助費制度の詳細については、令和6年度就学援助費制度のお知らせ (PDF 259KB)をご覧ください。
申し込みについては、年度初めの受給者認定以降も随時受付しています。(ただし、申請した月からの認定になります。)

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