岩手県市町村交通災害共済
交通災害共済制度について
交通災害共済とは
皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる「みんなのため」の相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いいたします。
加入について
加入できる方
岩手県内の市町村に居住し、住民基本台帳に登録している方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。また、岩手県内の住民基本台帳に登録されていない方でも、就労又は大学等での修学のため、岩手県外に居所を移し、岩手県内の家族と生計を一にしている場合(生活費、学費が常に送金されている場合)は加入できます。
なお、加入は一人一口で、重複して加入することはできません。
掛金
掛金は、「おとな」も「こども」も、年額 1人 400円です。
共済期間
毎年8月1日(00:00) から翌年7月31日(24:00)まで
- 加入申込み受付日が8月1日以後の場合は受付日の翌日の00:00からとなります。
- 他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。
交通災害の定義
対象となる交通事故
道路(一般公道及び※一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故に限ります。
※現に不特定多数の車両及び人が自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有する場所で、具体的には、広場、公園、学校の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通の用に使用されている場所をいう。
(例)自動車運転中に他車と衝突した。
(例)バイク運転中にガードレールに衝突した。
(例)自転車運転中にバランスを崩して転倒した。
(例)横断歩道横断中に自動車にひかれた。等
対象とならない事故
歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、共済見舞金の対象にはなりません。なお、車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は歩行者と同じ扱いになり、補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象にはなりません。
(例)歩行中につまずいて、転倒した。
(例)自転車を押して歩行中にバランスを崩して転倒した。
(例)停車中の自動車から降りる際に足を滑らせ転倒した。
(例)電動車いす(いわゆるシニアカー)運転中に転倒した。
(例)小児用三輪車に乗っていて転倒した。等
共済見舞金の支払い
見舞金の金額は、下の表のとおりです。
| 交通災害の程度 | 共済見舞金額 |
|---|---|
| 死亡 | 110万円 |
| 自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害または身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 110万円 |
| 傷害(入院) | 1日につき 2,000円 |
| 傷害(通院) | 1日につき 1,000円 |
- 傷害にかかる見舞金の額が2万円に満たない場合は2万円となります。
- 傷害の限度額は30万円です。
- 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
- 交通事故を警察へ届け出ていない場合は、見舞金を減額することがあります(自転車による単独事故を除く)。
請求について
請求方法
共済見舞金の請求は、お住まいの市町村の市役所または町村役場で手続きをしてください。請求書、診断書などの用紙は、市役所、町村役場の窓口にあります。
※交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。
請求期間
事故にあった日から2年以内です。
まだ、共済見舞金の請求をされていない方は、忘れずに請求手続きをしてください。
交通遺児等年金の支払
この共済に加入している父母が、交通事故で死亡または重度後遺障害(1級・2級等)、1級の身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。
加入手続き
金融機関窓口
受付期間:6月1日から9月30日まで
取扱金融機関:岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本信漁連
岩手県内に所在するすべての店舗で加入申込みを受け付けています。
山田町役場窓口
山田町役場の窓口では、開庁時に加入申込みを受け付けています。
町民課6番窓口、船越支所、豊間根支所
