くらし・手続き

補装具費の支給

職業や日常生活を容易にするため、補装具の購入や修理費を支給します。

対 象

身体障がい者手帳の交付を受けている方又は難病患者等で必要と認められる方

種 目

視覚障がい者用:眼鏡、義眼、盲人安全つえ

聴覚障がい者用:補聴器

 肢体不自由者用:義足、装具、車いす、歩行器、電動車いす、歩行補助つえ、座位保持装置

 重度障がい者用:重度障がい者用意思伝達装置

費 用

課税世帯は1割負担、その他の世帯は0円ですが、世帯の所得に応じ、一定の負担上限月額が設定されます。

カテゴリー

お問い合わせ

山田町長寿福祉課地域福祉係(内線151)

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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