訪問理美容サービス助成事業
要介護4または5の認定を受けている高齢者、身体障害などで理美容店に行くことが困難な在宅の高齢者等が訪問理美容サービスを受けた際の料金の一部を助成する事業です。
ご不明な点につきましては、長寿福祉課高齢者福祉係までお問い合わせください。
対象者
山田町に住所があり、町民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯に属する方で次のいずれかの要件を満たす方
- 要介護4または5の認定を受けている方
- 重度身体障害者(下肢障害または体幹障害のみ)
助成金額
1人につき1回1,200円(年度内2回まで)
申請に必要なもの
1.訪問理美容サービス助成事業申請書(様式第1号)
様式第1号(第5関係)訪問理美容サービス助成事業申請書 (DOCX 15.6KB)
2.印鑑
申請から利用までの流れ
申請書記入・提出
- 申請時、要介護4または5の認定を受けているか、身体障害者手帳(下肢障害または体幹障害)の交付を受けているか確認します。
サービス利用決定後、町から通知を送付
- 可否決定後、通知を送付いたします。助成決定通知へ助成事業請求書の様式も同封します。
理美容店と直接連絡を取り合い、サービスを利用
- 訪問日時など連絡を取り合い、サービスを利用してください。
- 利用後、理美容店へ領収書の発行を依頼してください。
サービス利用後1か月以内に請求書を提出
- サービスを利用した日から1か月以内に領収書の写しを添えて、請求書を長寿福祉課高齢者福祉係まで提出してください。
- 最初の請求書には振込先の通帳の写しも添付していただきます。
- 指定のあった口座へ助成金(1回1,200円)を振り込みます。