後期高齢者医療制度に関するお知らせ
保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。
このたび、広域連合議会において令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が見直されました。下記リンク先に掲載されていますのでご覧ください。
くらし・手続き
保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。
このたび、広域連合議会において令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が見直されました。下記リンク先に掲載されていますのでご覧ください。
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