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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。

このたび、広域連合議会において令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が見直されました。下記リンク先に掲載されていますのでご覧ください。

岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページ

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お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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