くらし・手続き

高額療養費

国民健康保険における同一世帯の1か月間の医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

また医療費が高額になりそうなときに事前に申請することで、医療機関で支払う一部負担金が抑えられる限度額適用認定申請、医療費が高額になったときの高額療養費該当分に対する貸付制度もあります。(国保税に滞納があると使えない場合があります。)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の所得要件別自己負担限度額
区分 所得要件 自己負担限度額 多数該当
旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注意

  • 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた所得です。
  • 多数該当とは、過去12ヶ月間に同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
  • 被保険者ごと、医療機関ごとに分けて、それぞれ1か月の一部負担金が21,000円を超えるものが合算対象となります。
  • 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
  • 一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

70歳以上の方の所得要件別自己負担限度額
区分 所得要件 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院
現役並みⅢ 同じ世帯に課税所得が690万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

(4回目以降 140,100円)

現役並みⅡ 同じ世帯に課税所得が380万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

(4回目以降 93,000円)

現役並みⅠ 同じ世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。 57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降 44,400円)
一般 現役並み所得者、区分2、区分1に該当しない方。 18,000円 57,600円
(4回目以降 44,400円)
区分Ⅱ 同じ世帯の世帯主とすべての被保険者が町民税非課税の世帯の方。 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 同じ世帯の世帯主とすべての被保険者が町民税非課税であり、年金収入80万円の以下等の方。 8,000円 15,000円

注意

  • 現役並み所得者のうち、70歳以上の国保被保険者の方及び同一世帯に属する後期高齢者医療被保険者の収入の合計が一定額未満(単身世帯の場合:年収383円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
  • 区分Ⅱとは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員(国保から後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含む)が町民税非課税で、区分Ⅰに該当しない70歳以上の人。
  • 区分Ⅰとは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員(国保から後期高齢者医療制度へ移行した旧国保被保険者を含む)が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人。
  • 医療機関、入院外来の区別なく合算できます。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
  • 一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。

届出に必要なもの

高額医療・高額介護合算療養費

この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。対象期間内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、申請に基づき超えた額を支給します。

山田町国保に加入している方で支給対象となる方には、申請書を送付しています。
ただし、以下のような理由でお知らせできない場合があります。該当すると思われる方で、申請書が届いていない方は、下記担当までお問い合わせください。

  • 転入・転出された方
  • 他の医療保険制度から、山田町国保に移られた方

対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで(12か月分)です。基準額は加入されている保険や年齢・所得状況によって異なります。

自己負担限度額

70歳未満

70歳未満の所得区分別自己負担額
所得区分 限度額
212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

70歳以上75歳未満

70歳以上75歳未満の所得区分別自己負担限度額
所得区分 限度額
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

所得区分は高額療養費のページにて確認ください。

カテゴリー

お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

内線131

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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