くらし・手続き

交通事故にあったら

交通事故など、他人の行為でケガを負わせられた場合などでも、国保を使って医療を受けることができます。この場合、国民健康保険係への届け出が必要になります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合は国保を使うことができませんので、まず国保にご相談ください。

ただしケンカによる傷病や通勤中の事故など、国保を使うことができない場合があります。

届出に必要なもの

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お問い合わせ

町民課 国保チーム 国民健康保険係

内線131

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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