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移住定住促進リフォーム補助金交付事業について

町への移住及び定住者の増加促進を図るため、移住者が行うリフォームに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

1 概要

(1) 対象となる方

次のa又はbに該当し、かつc~hすべてにあてはまる方が対象となります。

 a  令和2年4月1日以降にリフォームを行う住宅に住民登録をしている者、又は住民登録をする予定の者

 b  リフォームを行う住宅に住民登録した日より過去に連続して町内のアパート等の賃貸を目的とした住宅にのみ住所を有しており、町内に住所を有してから4年が経過していない者

 c  近隣市町(※1)以外から山田町に転入した者であって、転入した日から過去5年以内に山田町及び近隣市町に住所を有していない者

 d  リフォームを行う住宅に住民登録した日から1年が経過していない者

 e  補助を受けた日から5年間山田町に定住することを誓約できる者

 f  暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者

 g  過去にこの補助金の交付を受けていない者

 h  町税等の滞納がない者

 ※1  近隣市町とは、宮古市、釜石市、岩泉町、大槌町をいいます。

(2) 対象工事

補助の対象となる工事は、次のa、b、cすべてに該当するものとします。

 a  対象工事に要する経費が50万以上である。

 b  施工業者(※2)の施工である。

 c  対象工事について、国、県又はこの補助金以外の制度による補助等を受けていない。

 ※2  町内に主となる事業所もしくは本店を有する法人又は個人で、リフォームに係る工事を行う者。

(3) 補助額

補助率 50%

上限額 100万円

2 手続き方法

工事着工前及び完了後に、担当課まで申請書類をご提出ください。

※ なお、補助申請者が住民登録をする予定の者の場合は、リフォームを行った住宅に住民登録をした後に完了報告及び補助金請求をするものとする。

(1) 申請に必要な書類

工事着工前に提出

様式第1号_交付申請書 (DOCX 18.5KB)

様式第2号_誓約書 (DOCX 17.5KB)

工事完了後に提出

様式第6号_完了報告書 (DOCX 17.6KB)

様式第8号_請求書 (DOCX 17.7KB)

(2)『いわぎん空き家活用・解体ローン』との提携について

山田町と岩手銀行は「地方創生の連携に関する協定」に基づき、「いわぎん空き家活用・解体ローン」との提携に関する覚書を締結しています。

「移住定住リフォーム補助金」と、「いわぎん空き家活用・解体ローン」を併用する場合は、町よりあっせん書を発行しますので、申請時にご相談ください。

あっせん書により、ローンの貸出金利が店頭表示から年0.5%引き下げられます。

3 参考資料

山田町移住定住促進リフォーム補助金交付要綱 (DOCX 22.8KB)

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