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区画整理地内における建築行為等の許可申請

土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により町長の許可が必要となります。

これは、当該行為による区画整理事業への支障の発生を未然に防止することを目的としています。

許可が必要な行為

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置又はたい積(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く)

申請書類

カテゴリー

お問い合わせ

都市計画課 都市計画係 内線254

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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