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山田町の国道45号周辺地区の土地利用希望者を募集します

町は、山田地区内の町有地(山田国道45号周辺地区の土地区画整理事業地内)について、土地利用を希望する方を募集します。

利用者募集の土地

岩手県下閉伊郡山田町の位置と山田国道45号周辺地区土地区画整理事業内の地図

募集地の航空写真(令和元年9月撮影)

 

利用者募集の土地の位置図

貸付地の区割図

次の表のうち、上図の番号に対応する詳細欄をクリックしてください。概要図、賃料、契約保証金等が表示されます。

利用者募集土地一覧
No 大字・地番 詳細
1 北浜町402番、405番 1 北浜町402番、405番 (PDF 1MB)
2 北浜町402番、404番 2 北浜町402番、404番 (PDF 894KB)
3 北浜町401番、403番 3 北浜町401番、403番.pdf (PDF 373KB)
4 中央町502番 4 中央町502番 (PDF 1.42MB)
5 中央町501番 5 中央町501番.pdf (PDF 388KB)
6 中央町503番  
7 中央町504番、505番 7 中央町504番、505番 (PDF 1.07MB)
8 中央町510番 8 中央町510番 (PDF 847KB)
9 中央町509番 9 中央町509番 (PDF 911KB)
10  
11 中央町511番 11 中央町511番.pdf (PDF 362KB)
12  
13  
14 川向町501番 14 川向町501番 (PDF 956KB)
15 川向町502番 15 川向町502番 (PDF 1.27MB)
16 川向町503番、504番 16 川向町503番、504番 (PDF 1.31MB)
17 川向町509番 17 川向町509番.pdf (PDF 376KB)
18 川向町508番 18 川向町508番.pdf (PDF 349KB)
19 川向町506番 19 川向町506番 (PDF 1020KB)
20 境田町801番 20 境田町801番.pdf (PDF 348KB)
21 境田町802番 21 境田町802番.pdf (PDF 1.47MB)
22 境田町806番 22 境田町806番 (PDF 1.07MB)
23 境田町806番 23 境田町806番 (PDF 822KB)
24 境田町805番 24 境田町805番.pdf (PDF 355KB)
25 境田町803番、804番 25 境田町803番、804番 (PDF 938KB)
26 境田町807番 26 境田町807番 (PDF 1.32MB)
27 境田町808番 27 境田町808番.pdf (PDF 344KB)
28 境田町809番 28 境田町809番.pdf (PDF 303KB)
29 境田町811番 29 境田町811番.pdf (PDF 333KB)
30 境田町810番 30 境田町810番.pdf (PDF 401KB)

 

賃料形態、契約保証金、貸付期間の条件

重要:建物を設置(建築)する場合としない場合で、賃料形態、契約保証金、貸付期間の条件が異なります。以下の内容をご覧ください。

1.建物を設置する場合

(1) 貸付期間

土地の利用開始から50年間とします。なお、一般定期借地権による賃貸借とし、貸付期間の延長や貸付期間満了後の建物買取りは行いません。

(2) 賃料

賃料は、貸付対象地の時価の3%相当額とします。ただし、契約後20年間は1.5%相当額に減免します。

※土地の評価や経済事情の変動などにより不相当な金額となった場合は、利用者と協議の上で賃料を改定することがあります。

(3) 契約保証金

利用者は、契約保証金の納付又は連帯保証人の設定のいずれかを選んでいただきます。

  • 契約保証金を納付する場合

貸付対象地の時価の10%相当額とします。ただし、地下埋設する施設や設備を設置される場合は、契約保証金に地下埋設物の撤去費相当額を追加していただく必要があります。

※契約保証金とは、契約の適切な履行を確保するため一時的に納めていただくもので、契約期間終了後にお返しします。なお、最大10回の分割納付が可能です。

  • 連帯保証人を立てる場合

利用者が連帯保証人を立てた場合は、契約保証金を免除します。

連帯保証人となる方は、公証役場で保証意思宣明証書を作成していただいた後、役場都市計画課に提出をお願いします。

提出いただいた後、町と連帯保証人とで保証契約を締結いたします。

※保証意思宣明証書等の作成に関わる手数料は借主様の負担になります。

連帯保証人に関わる注意事項

次に該当する方は連帯保証人になれません。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 市町村税の滞納がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員

2.建物を設置しない場合

(1) 貸付期間

原則として1年間とし、毎年更新するものとします。

(2) 賃料

賃料は、貸付対象地の時価の3%相当額とします。

※土地の評価や経済事情の変動などにより不相当な金額となった場合は、利用者と協議の上で賃料を改定することがあります。

(3) 契約保証金

年額賃料の5%相当額とします。

※契約保証金とは、契約の適切な履行を確保するため一時的に納めていただくもので、契約期間終了後にお返しします。

3.応募資格

個人、法人及び団体いずれも可。ただし、次に掲げる者を除く(法人の代表者及び団体における構成員を含む。)。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2)破産者で復権を得ないもの

(3) 市町村税の滞納がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員

4.土地の利用条件

(1) 契約者自らが利用することとし、第三者には転貸しないでください(貸店舗及び従業員用駐車場は可とします)。

(2) 公序良俗に反する用途その他社会通念上不適切な用途に利用しないでください。

(3) 振動、騒音、悪臭が著しいなど環境衛生上不適切な用途に利用しないでください。

(4) 居住目的には利用しないでください。

(5) 今回募集する宅地は、災害危険区域内にありますので、建物を建てる際に災害危険区域の基準を満たすものとする必要があります。

(6) 貸付期間終了の際は、利用者の負担により原状復旧して返還してください。

5.利用に当たっての注意事項

(1) 土地は現状でのお引渡しとなりますので、現地をご確認ください。

(2) 地表部分の基礎等は撤去し整地してありますが、なお深部の地中に従前建物の残留物がある場合があります。地中の残留物や支障物の撤去が必要な場合は、利用者の負担で撤去していただきます。

(3) 今回募集する土地は、すべて災害危険区域に指定されています。建築制限等については、都市計画課までお問合せください。

6.応募期間等

募集要項.pdf (PDF 406KB)

公募対象地 (PDF 184KB)

(1) 応募期間

 随時、応募を受け付ております。(午前8時30分から午後5時15分まで、土日祝日は除きます。)

(2) 応募書類

ア  土地利用申請書(様式第1号) (DOC 40KB)

証明願(市町村税に滞納がないことの証明) (DOC 34KB) 
※この様式は山田町用のものです。それぞれの市町村で様式が異なりますので、町外の個人又は法人の方は所在の市町村にお問い合わせください。

(3) 応募書類の提出先

〒028-1392
岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町役場都市計画課宅地管理係

(4) 応募書類の提出方法

直接持参又は郵送とします。

7.利用者の決定について

申請内容を審査の上利用者決定となります。

同一区画に複数の応募があった場合は、以下の方を優先させていただきます。

優先条件

(1) 町内事業者であること。

(2) 被災事業者で、事業を再開するため、建物を所有する目的であること。

(3) 再建場所が確保できていないこと。
※該当する条件数が多いほど優先順位が高くなります。さらに同一順位で複数の方がある場合は、応募者間で調整していただくことがあります。調整が困難である場合は、抽選により利用者の選定を行います。

8.決定の取消し、権利譲渡について

(1) 利用者決定後、事前に相談なく土地の引き渡し可能な日から3カ月以内に契約していただけない場合は、利用者の決定を取り消すことがあります。

(2) 利用者に決定した方は、この権利を第三者に譲渡することはできません。

(3) 利用者の決定が取り消された場合において、複数応募者があった場合は、次点の方を利用者に決定します。

9.応募に関する留意事項

(1)応募書類の差し替えは原則として認めません。

(2) 次のいずれかに該当した場合は、当該申請を失格又は無効とすることがあります。

ア  提出先、提出方法等が守られていないとき。
イ  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
ウ  応募書類に虚偽の記載があったとき。
エ  同一人による複数の応募書類が提出されたとき(法人の場合は代表者、団体の場合は構成員を含む。)。
オ  同一目的のために同一世帯または親族のうち複数の方から応募書類が提出されたとき。
カ  応募資格を有していないことが判明したとき。
キ  その他不正行為があったことを町長が認めたとき。

(3) 応募に際し、応募者に発生する費用については、全て応募者の負担とします。

カテゴリー

お問い合わせ

都市計画課 都市整備チーム 宅地管理係

内線244

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-3201

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